近年、初期費用やランニングコストを抑えるために、バーチャルオフィスを利用する士業が増えています。しかし、公認会計士と税理士は、税理士法や公認会計士法によって、事務所の設置義務が定められています。そのため、バーチャルオフィスのみで事務所を設置することは、一見すると難しいように思われます。
そこで、本記事では、公認会計士と税理士がバーチャルオフィスで開業できるかどうかについて、詳しく解説します。
バーチャルオフィスとは
バーチャルオフィスとは、住所や電話番号のみを借りられるオフィスのことをいいます。実際にオフィスとして利用するスペースはなく、自宅やカフェなど、自ら選択した場所で仕事をすることができます。
レンタルオフィスとの違い
バーチャルオフィスとレンタルオフィスの最大の違いは、オフィス設備・個室の有無です。
レンタルオフィスは、実際にオフィスとして利用できる個室スペースが用意されており、デスクや椅子、会議室などの設備があります。
一方、バーチャルオフィスは、住所や電話番号のみを借りることができ、会議室は基本的になく、一部のサービスではある場合があります。
バーチャルオフィスとレンタルオフィスの比較表
項目 | バーチャルオフィス | レンタルオフィス |
---|---|---|
オフィス設備 | なし | 個室あり |
住所 | あり | あり |
初期費用 | 0円~ | 数万円〜 |
月額費用 | 数百円〜 | 数万円〜 |
会議室の利用 | オプションであり | 基本利用可能 |
郵便物の受け取り | 代行あり | 自ら受け取り |
公認会計士と税理士はバーチャルオフィスで事務所登録できるか
公認会計士の場合
公認会計士は、バーチャルオフィスを利用して事務所登録をすることができます。
公認会計士が事務所登録をするために必要な条件は、以下のとおりです。
- 公認会計士の資格を有していること
- 実務経験(業務補助等)の期間が2年以上あること
- 事務所の所在地を管轄する会計士会への登録をしていること
公認会計士として開業する場合、事務所を構えたり設備を整えたりすることは必須要件ではありません。
そのため、バーチャルオフィスでも開業できます。
税理士の場合
税理士の場合、バーチャルオフィスで開業することはできません。
なぜなら、税理士事務所として営業申請する際に、事務所室内の写真(=物理的な作業スペース)が必要だからです。
令和4年度の税理士法の改正により、税理士制度に関する大きな見直しが行われましたが、バーチャルオフィスやシェアオフィスでの開業は依然として認められていません。
具体的には、
法第 40 条(事務所の設置)
1.税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第4項において同じ。)を除く。次
項及び第3項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなけ
ればならない。
2.税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3.税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。
4.税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
(事務所)
40-1
法第 40 条第1項に規定する「税理士業務を行うための事務所」とは、税理士業務の本拠を
いい、税理士業務の本拠であるかどうかは、委嘱者等に示す連絡先など外部に対する表示に
係る客観的事実によって判定するものとする。
この場合において、「外部に対する表示」には、看板等物理的な表示やウェブサイトへの連
絡先の掲載のほか、契約書等への連絡先の記載などが含まれることに留意する。
Q Ⅰ-1-4
登録する事務所の所在地を選定する上での留意点はありますか。
A Ⅰ-1-4
税理士事務所に求められる具体的内容は「外部に対する表示」のみとされましたので、
どのような場所を選定し登録しても、外部に対する表示がなされていれば登録不可にはならないものと考えられますが、税理士等が自ら管理できない場所は、「税理士業務の本拠」となり得ないため、税理士事務所と認めることはできないと考えられます。
具体的には、行政官公署等の所在地、他人が経営する喫茶店等や、住所借り事務所等で日本郵便等の転送サービス等の利用を前提とした場所を事務所として選定することは、税理士事務所が税理士自らの管理下とされるべき観点から適当ではないと考えられます。
また、税理士等が自ら管理できない場所には、例えばメタバース上に設置された事務所などのいわゆるバーチャル事務所が含まれます。更に、税理士事務所は自己所有または賃貸借契約など自らの管理下とする場所であることが求められますが、これは、親族等が所有又は賃貸借しているものを使用貸借等する場合を含みます。一方で、オフィス環境を他者と共有する形式で事務所スペースを独占的排他的に使用することができない、いわゆるコワーキング(co-working)スペース等の利用権契約に基づき使用されている場合には、本拠とすることが不適当ということになります。
これらの点を踏まえると、税理士事務所を開業する際、自ら管理できる事務所設置の義務の要件を満たす必要があります。
つまり、バーチャルオフィスは、郵便物の転送や電話の転送などのサービスを提供するものの、物理的な事務所を提供するわけではありません。そのため、バーチャルオフィスのみで税理士事務所として開業することはできません。
税理士がバーチャルオフィスを利用するとしたら
例えば、コストを抑えたいため、本拠を自宅に置くが、打ち合わせなどクライアントと会うときは自宅以外にしたいケースです。
その際は、税理士事務所を自宅の住所にし、税務相談はバーチャルオフィスの貸し会議室を使うということが考えられます。
この場合、自身のホームページに、本拠を自宅に、打ち合わせの住所を別で記載するとよいでしょう。
税理士法によると、
Q Ⅱ-1
開業税理士が、本拠以外の場所で税理士業務を行う場合、税理士法上の問題点・留意事項はありますか?
A Ⅱ-1
法第 40 条第1項では、税理士業務を行うための事務所を設けることを義務付けているものの、税理士業務について本拠以外の場所で行うことまでは制限されていないと考えられます。したがって、本拠以外の場所であっても税理士は税理士業務を行うことができます。
なお、法第 40 条第3項では、二ヶ所目の事務所の設置が禁止されていますが、仕事を自宅に持ち帰り税理士業務を執行したり、本拠以外の場所で税務相談に応じる等の行為を行ったとしても、その場所が外部に対する表示に係る客観的事実により税理士事務所と判断される状態でなければ、二ヶ所事務所の問題は生じないものと考えられます。
問題なく税務相談をバーチャルオフィスの貸し会議室でできます。
士業がバーチャルオフィスを使うメリット
会計士や税理士などの士業がバーチャルオフィスを使うメリットは、主に以下の3つが挙げられます。
- 初期費用やランニングコストを抑えることができる
- 都心部や好立地に事務所を構えることができる
- プライバシーを守ることができる
初期費用やランニングコストを抑えることができる
バーチャルオフィスは、物理的なオフィスを借りる必要がないため、初期費用やランニングコストを大幅に抑えることができます。一般的に、都心部で事務所を借りる場合、敷金や礼金、家賃、管理費、光熱費など、毎月数十万円の費用がかかります。一方、バーチャルオフィスは、月額数万円程度で利用できるサービスが一般的です。
都心部や好立地に事務所を構えることができる
バーチャルオフィスは、都心部や好立地に住所を用意しているサービスが多いです。そのため、自宅の住所を公開せずに、都心部や好立地に事務所を構えることができます。これは、顧客からの信頼感を高め、ビジネスの拡大につながる可能性があります。
プライバシーを守ることができる
バーチャルオフィスを利用することで、自宅の住所を公開する必要がありません。そのため、顧客や第三者からのプライバシー侵害を防ぐことができます。これは、士業にとって特に重要なメリットと言えるでしょう。
士業は、顧客の個人情報や秘密を扱うことが多いため、プライバシーの保護が重要です。バーチャルオフィスを利用することで、自宅の住所を公開せずに、安心して業務を遂行することができます。
具体的には、バーチャルオフィスの住所を事務所の住所として登録し、顧客や取引先とのやり取りをすべてバーチャルオフィス経由で行うことができます。これにより、自宅の住所を公開することなく、顧客や取引先と関係を築くことができます。
士業におすすめのバーチャルオフィス3選
ユナイテッドオフィスバーチャルオフィス
物件詳細情報
エリア | 青山/表参道/虎ノ門/銀座/日本橋/渋谷/新宿/池袋 |
初期費用 | 5,500円(初回登録料) |
月額費用 | 2,310円〜/月 |
オフィス形態 | バーチャルオフィス |
運営会社 | 株式会社ユナイテッドコンサルティングファーム |
登記 | 登記可能 |
郵送物 | 転送可能 |
会議室利用 | 可能 |
受付 | なし |
ユナイテッドオフィスバーチャルオフィス
プラン | 月額 |
メールボックス プラン | 3,850円/月 |
メールボックス 通知プラン | 4,620円/月 |
専用電話付きプラン | テレボックス Ⅰ7,700円/月 |
(電話秘書)プラン | テレボックス Ⅱ9,900円/月 |
メールボックス 通知プラン
3,850円/月
スタートアップ、フリーランス各種クラブ連絡窓口、プライベートカンパニーなどの方におすすめプラン
住所利用、各種法人登記、郵便物受取・管理、郵便物国内外週末1回転送(※1)
マイページ利用、会議室利用
(※1)郵便物即日転送はオプションとなります。
貸会議室
ユナイテッドオフィス渋谷(会議室)
500円/30分
1~14名
完全個室
ホワイトボード
高速Wi-Fi
ユナイテッドオフィス表参道原宿(会議室)
500円/30分
最大6名
完全個室
ホワイトボード
高速Wi-Fi
ユナイテッドオフィス南青山(会議室)
500円/30分
最大10名
完全個室
ホワイトボード
モニター
高速Wi-Fi
ユナイテッドオフィス南青山(会議室)
500円/30分
最大10名
完全個室
ホワイトボード
高速Wi-Fi
会員は都内の一等地住所、全ての拠点に設けられたレンタル会議室を利用できます!
会員の95.6%がサービスに満足。15年以上の実績があるサービスです。
郵便物の受取と転送電話応対サービス、会議室の利用、ビジネスアドレスの提供など、幅広いサービスを提供しています。
ワンストップビジネスセンター
安心の大手バーチャルオフィス
物件詳細情報
エリア:東京都内
青山/田町/表参道/六本木/虎ノ門/麻布十番/品川/渋谷/恵比寿/二子玉川/新宿/高田馬場/麹町/銀座/日本橋/秋葉原/飯田橋/池袋/上野/五反田店/吉祥寺/中野
エリア:大阪府
大阪心斎橋/大阪梅田/大阪本町
エリア:その他
札幌大通西/札幌/仙台/横浜/横浜桜木町/川崎/名古屋駅前/名古屋栄/岐阜/金沢/京都/神戸/岡山/高松/広島/福岡天神/福岡博多/熊本
初期費用 | 10,780円 |
月額費用 | 5,280円〜/月 |
オフィス形態 | バーチャルオフィス |
運営会社 | 株式会社ワンストップビジネスセンター |
登記 | 登記可能 |
郵送物 | 転送可能 |
会議室利用 | 可能 |
受付 | なし |
法人口座サポート | 連携している銀行(みずほ銀行)の紹介あり |
プラン詳細
エコノミープラン
5,280円/月
会議室利用 (全国どこでも利用可能) | ○ |
---|---|
電話転送 (個別電話番号(03番)付与) | ✕ |
FAX転送 (共通FAX番号(03番)付与) | ✕ |
電話秘書代行 | ✕ |
全国43拠点、全国どこでも利用できる会議室完備のサービスです。
出張でも現地の会議室を使えます。
さまざまなニーズに対応したプランを提供。住所のみの利用から、郵便物の転送や電話代行などのオプションサービスまで、利用者のニーズに合わせて選ぶことができます。
法人口座サポートもあり、みずほ銀行と提携しています。
レゾナンスバーチャルオフィス
欠点のないバーチャルオフィス
物件詳細情報
エリア | 浜松町/青山/銀座/日本橋/渋谷/新宿/横浜 |
初期費用 | 6,500円~(入会金+デポジット) |
月額費用 | 990円〜/月 |
オフィス形態 | バーチャルオフィス |
運営会社 | 株式会社ゼニス |
登記 | 登記可能 |
郵送物 | 転送可能 |
会議室利用 | 可能 |
受付 | なし |
法人口座サポート | 以下の3銀行と提携 みずほ銀行 GMOあおぞらネット銀行 住信SBIネット銀行 |
プラン詳細
住所貸し・住所レンタル
990円/月~
最高の一等地の住所をレンタルするプランです。法人登記も可能で名刺に一等地の住所を記載できるので新規起業や副業に最適なプランです。
これから起業される方、個人事業主、フリーランスの方も大歓迎です。
オプションサービスも豊富で貸し会議室もあるので突然の打ち合わせなどにも非常に便利です。
普段はご自宅で仕事されている方で商談などがある場合に是非ご活用下さい。
このサービスの最大の特徴は、非常にリーズナブルな価格なのにサービスも充実していること。
「住所のみプラン」は、月額990円からと格安にあるにもかかわらず、法人登記も、貸し会議室もオプションで利用することができます。
銀行との連携もあり、至れり尽くせりのサービスになっています。