失業保険受給中の国民健康保険はいくら?減らす方法と申請方法を解説

退職して失業保険の手続きを終えた後、次に届くのが国民健康保険料の納付書です。金額を見て「収入がないのにこんなに払うのか」と驚いた方も多いのではないでしょうか。

この記事では、失業保険の受給中に国民健康保険がどう扱われるのか、軽減制度の条件と申請方法、任意継続や家族の扶養との比較までを整理して解説します。

筆者は大手広告代理店とスタートアップでの会社員、フリーランス、経営者、採用責任者のすべてを経験し、キャリアに関する情報を発信しています。制度の解説にとどまらず、退職後の固定費をどう抑えるかという実務的な視点も交えてお伝えします。

目次

失業保険の受給中は国民健康保険に加入する?

まず押さえておきたいのが、失業保険と健康保険はまったく別の制度だという点です。失業保険を受給していることが、健康保険の加入を免除する理由にはなりません。

退職日の翌日に健康保険の資格を失う

会社員として加入していた健康保険(協会けんぽや健康保険組合)の被保険者資格は、退職日の翌日に喪失します。

在職中の保険証は退職日をもって使えなくなるため、会社へ返却します。扶養に入っていた家族の保険証も同様です。返却を忘れたまま医療機関で使用すると、後から医療費の返還を求められることになります。

日本は国民皆保険制度を採っているため、退職後は何らかの公的医療保険に加入しなければなりません。「次の就職先が決まるまで無保険で過ごす」という選択肢は制度上存在しません。

手続きは退職日の翌日から14日以内

国民健康保険に加入する場合、退職日の翌日から14日以内に住んでいる市区町村の窓口で手続きを行います。

期限を過ぎても加入自体はできますが、いくつか不利益が生じます。

保険料は資格喪失日まで遡って請求される

手続きが遅れても、保険料は退職日の翌日まで遡って計算されます。加入が遅れた分だけ支払いが免除されるわけではなく、後からまとめて請求されるだけです。

手続き前に受診すると全額自己負担になる

保険証が交付されるまでの間に医療機関を受診すると、窓口でいったん全額を支払うことになります。後から申請すれば払い戻しを受けられますが、手間と一時的な負担が発生します。

退職後は失業保険の手続きや年金の切り替えも重なるため、優先順位を決めて動くことが大切です。健康保険の切り替えは期限が明確に決まっているため、先に済ませておくと安心です。

退職後の健康保険は3つの選択肢がある

退職後に加入できる公的医療保険には、次の3つがあります。

選択肢保険料の決まり方主な特徴
国民健康保険前年の所得と世帯人数軽減制度がある
任意継続被保険者在職時の標準報酬月額最長2年間、会社負担分も自己負担
家族の健康保険の扶養保険料の負担なし収入要件を満たす必要がある

どれを選ぶかによって、退職後の固定費は大きく変わります。この記事のテーマである国民健康保険の軽減制度を使えるかどうかも、判断材料のひとつになります。3つの比較は記事の後半で詳しく解説します。

失業保険を受給していても加入は必要

「失業保険をもらっている間は保険料が免除される」と考えている方がいますが、そうした制度はありません。

失業保険(雇用保険の基本手当)は失業中の生活を支えるための給付、健康保険は医療費の負担を軽くするための制度で、それぞれ管轄も財源も異なります。失業保険の受給と健康保険の加入義務は連動しません

ただし、これから解説するとおり、失業保険の受給資格があることを証明する書類が、国民健康保険料の軽減申請で必要になります。2つの制度は無関係ではなく、ハローワークでの手続きが軽減申請の前提になっているという関係です。

そのため、退職後はまずハローワークで受給手続きを行い、雇用保険受給資格者証を受け取ってから市区町村の窓口へ行くという順番を意識しておくと、二度手間を防げます。

失業保険は国民健康保険料の計算に含まれる?

次に多い疑問が、受け取った失業保険が保険料の計算に影響するのかという点です。結論としては、影響しません。

基本手当は非課税で所得に含まれない

失業保険として受け取る基本手当は、非課税所得として扱われます。所得税も住民税もかかりません。

国民健康保険料は前年の総所得金額等をもとに計算されるため、非課税である基本手当は保険料の算定基礎に含まれません。受給額が多いからといって、翌年度の保険料が上がることはないということです。

同じ理由から、確定申告で基本手当を収入として申告する必要もありません。

給付・収入課税の扱い保険料算定への影響
失業保険(基本手当)非課税含まれない
再就職手当非課税含まれない
給与・賞与課税含まれる
退職金課税(退職所得)原則含まれない

再就職手当などの就職促進給付も同じく非課税です。一方、在職中に受け取った給与や賞与は当然ながら課税対象で、これが翌年度の保険料に反映されます。

保険料は前年の所得をもとに決まる

国民健康保険料は、世帯単位で次の要素を組み合わせて算定されます。

所得割

前年の所得に応じて計算される部分です。保険料の中で最も大きな割合を占めることが多く、在職中の年収が高かった方ほど負担が重くなります。

均等割

加入者1人あたりで一律にかかる部分です。世帯の人数が多いほど増えます。

平等割

1世帯あたりで一律にかかる部分です。自治体によっては採用していない場合もあります。

保険料率や採用している区分は市区町村ごとに条例で定められているため、同じ所得でも住んでいる自治体によって金額が変わります。正確な金額を知りたい場合は、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口で試算してもらうのが確実です。

退職1年目の保険料が高くなる理由

ここが退職者にとって最大の落とし穴です。

保険料の計算に使われるのは、あくまで前年の所得です。つまり、フルタイムで働いていた期間の所得をもとに保険料が決まります。退職して収入がゼロになっても、その事実が保険料に反映されるのは翌年度以降です。

たとえば、前年に年収400万円を得ていた方が年度の途中で退職した場合、退職後に国民健康保険へ加入すると、年収400万円を前提とした保険料が請求されます。失業保険から支払うことを考えると、かなりの負担感になります。

筆者は会社員からフリーランスへ移行した経験がありますが、退職後の資金計画で見落とされやすいのがこの点です。生活費だけを見積もって「失業保険で足りる」と判断すると、国民健康保険料と住民税の納付書が届いた時点で計画が崩れます。住民税も同じく前年の所得で計算されるため、この2つは必ずセットで見込んでおくべき固定費です。

そして、この負担を大きく軽くできる可能性があるのが、次の章で解説する軽減制度です。倒産や解雇で離職した方であれば、前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算し直してもらえます。該当するかどうかを確認しないまま納付を続けている方は少なくありません。

失業保険受給者が使える国民健康保険料の軽減制度

倒産や解雇などで職を失った方には、国民健康保険料を大幅に軽くできる制度があります。申請しなければ適用されないため、まずは自分が対象になるかを確認しましょう。

非自発的失業者の軽減制度とは

正式には「非自発的失業者に係る国民健康保険料(税)の軽減制度」と呼ばれます。

会社の倒産や解雇といった、自分の意思によらない理由で離職した方は、再就職の準備をする時間がないまま収入を失います。それにもかかわらず前年の高い所得をもとにした保険料を負担するのは酷であるという考え方から設けられた制度です。

対象になれば、保険料の計算のもとになる所得そのものが引き下げられるため、軽減額は年間で数万円から十数万円規模になることもあります。

重要なのは、この制度が申請しないと適用されない点です。市区町村が自動的に判定してくれるわけではありません。対象者であっても、申請しないまま満額の保険料を払い続けている方が実際にいます。

前年の給与所得を100分の30として算定する

軽減の内容は明快です。離職した本人の前年の給与所得を、100分の30(30%)とみなして保険料を計算します。

ここで注意したいのが、30%になるのは「給与収入」ではなく「給与所得」という点です。給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額を指します。

たとえば前年の給与収入が400万円だった場合、給与所得控除を差し引いた給与所得はおよそ276万円です。この276万円の30%にあたる約83万円を所得とみなして保険料が算定されます。

項目金額の例
前年の給与収入400万円
給与所得(控除後)約276万円
軽減後のみなし所得約83万円

所得割は所得に比例して計算されるため、算定基礎が3割になれば所得割部分も大きく下がります。さらに、みなし所得が下がることで、次に説明する法定軽減の基準に該当するようになるケースもあります。

対象になるのは離職日時点で65歳未満の人

軽減制度の対象になるには、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 離職日時点で65歳未満であること
  • ハローワークで雇用保険の手続きを行っていること
  • 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当すること
  • 国民健康保険に加入していること

離職日時点で65歳以上の方は、雇用保険の高年齢求職者給付金の対象となり、この軽減制度の対象外です。

また、任意継続や家族の扶養を選んだ場合は国民健康保険の被保険者ではないため、この制度は使えません。健康保険の選択と軽減制度の可否はセットで考える必要があります。

対象となる離職理由コードを確認する

該当するかどうかは、雇用保険受給資格者証に記載された離職理由コードで判断します。感覚的な「会社都合だったはず」ではなく、コードが基準になります。

特定受給資格者に該当する場合

倒産や解雇など、会社側の事情で再就職の準備ができないまま離職した方が該当します。具体的には次のようなケースです。

  • 勤務先の倒産や事業所の廃止による離職
  • 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)
  • 退職勧奨に応じた離職
  • 賃金の未払いや大幅な引き下げによる離職
  • 過重な時間外労働が続いたことによる離職
  • 上司や同僚からのハラスメントによる離職

特定理由離職者に該当する場合

自己都合という形であっても、正当な理由があると認められた方が該当します。

  • 有期労働契約の更新を希望したが更新されなかった(雇止め)
  • 病気やけが、心身の障害による離職
  • 親族の介護や看護による離職
  • 配偶者の転勤に伴う別居回避のための離職

いわゆる一般的な自己都合退職(転職や独立を理由とする離職)は、この軽減制度の対象になりません。

自分のコードがどの区分にあたるか判断がつかない場合は、雇用保険受給資格者証を持って市区町村の国民健康保険窓口へ行けば、その場で確認してもらえます。

軽減される期間は離職日の翌日から翌年度末

軽減が適用される期間は、離職日の翌日から、その翌年度の末日までです。

離職した月によって実際の適用期間は変わります。年度の前半に離職すれば最長2年度分、年度末近くに離職すれば1年強という形になります。

離職時期軽減が適用される期間の目安
年度の前半に離職離職日の翌日から翌年度末まで(約2年分)
年度の後半に離職離職日の翌日から翌年度末まで(約1年強)

失業保険の受給が終わっても、軽減期間が残っていればその間は継続して適用されます。失業保険の受給期間と軽減期間は別物であるという点を押さえておきましょう。

また、軽減期間中に再就職しても、国民健康保険に加入し続けている限りは適用が続きます。ただし、就職先の健康保険に加入して国民健康保険の資格を失った時点で終了します。

国民健康保険料はいくら安くなる?軽減の計算例

実際にどの程度負担が変わるのかを見ていきましょう。保険料率は自治体ごとに異なるため、ここでは考え方と目安を示します。

前年の年収別シミュレーション

前年の給与収入別に、軽減前と軽減後のみなし所得を比較すると次のようになります。

前年の給与収入給与所得(概算)軽減後のみなし所得
200万円約132万円約40万円
300万円約202万円約61万円
400万円約276万円約83万円
500万円約356万円約107万円
600万円約436万円約131万円

所得割は算定基礎となる所得に比例するため、この差がそのまま保険料の差につながります。年収が高かった方ほど軽減額は大きくなり、年間十万円を超える差が出ることもあります。

具体的な金額は保険料率、世帯人数、介護分の有無などで変わります。正確な試算はお住まいの市区町村の国民健康保険窓口で出してもらえるため、判断材料として依頼しておくとよいでしょう。

軽減対象は給与所得のみ

注意したいのが、軽減の対象になるのは離職した本人の給与所得だけという点です。

次のような所得は軽減の対象外で、通常どおり全額が算定基礎に含まれます。

  • 事業所得(副業やフリーランスとしての収入)
  • 不動産所得
  • 配当所得や譲渡所得
  • 年金所得

また、同じ世帯に他の国民健康保険加入者がいる場合、その方の所得も軽減されません。世帯全体の保険料がまるごと3割になるわけではないという点を理解しておきましょう。

副業で事業所得があった方は、軽減後も一定の保険料が残ることになります。想定と違って金額が下がらない場合は、この構造が理由であることが多いため、内訳を窓口で確認してみてください。

高額療養費の所得区分にも反映される

この軽減制度の効果は、保険料だけにとどまりません。

高額療養費制度の所得区分の判定にも、100分の30とみなした所得が使われます。高額療養費制度は、1か月の医療費の自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が払い戻される仕組みです。この上限額は所得区分によって決まります。

みなし所得が下がることで、より低い所得区分に該当し、自己負担の上限額が下がる可能性があります。退職後に治療や入院が必要になった場合、この違いは大きな意味を持ちます。

保険料の節約という側面だけでなく、医療費のセーフティネットとしても効いてくる制度だと理解しておきましょう。

所得が低い世帯の法定軽減とは別制度

国民健康保険には、世帯の所得が一定基準を下回る場合に均等割額と平等割額を7割・5割・2割軽減する制度があります。こちらは非自発的失業者の軽減制度とは別の仕組みです。

両者は併用可能で、非自発的失業者の軽減によってみなし所得が下がった結果、法定軽減の基準にも該当するようになるケースがあります。この場合、所得割と均等割の両方が下がるため、負担はさらに軽くなります。

国民健康保険料の軽減を受ける申請方法

軽減制度は自動的には適用されません。対象者であっても、自分で申請しなければ通常どおりの保険料が請求され続けます。手続き自体は難しくないため、条件に当てはまる方は早めに済ませておきましょう。

市区町村の国民健康保険窓口で申請する

申請先は、住んでいる市区町村の国民健康保険を担当する窓口です。自治体によって「保険年金課」「国保年金課」などの名称が使われています。

窓口で「非自発的失業者の保険料軽減を申請したい」と伝えれば、申請書を用意してもらえます。国民健康保険への加入手続きと同時に申請することもできるため、退職後に初めて窓口へ行くタイミングで一緒に済ませるのが効率的です。

自治体によっては郵送やオンラインでの申請に対応している場合もあります。来庁が難しい方は、事前に電話で確認してみてください。

雇用保険受給資格者証を用意する

申請で最も重要な書類が、雇用保険受給資格者証です。離職理由コードによって対象かどうかを判定するため、この書類がなければ手続きが進みません。

受給資格者証は、ハローワークで受給資格の決定を受けた後、雇用保険受給者初回説明会などで交付されます。つまり、先にハローワークでの手続きを済ませておく必要があるということです。

受給資格通知やマイナポータルの画面でも対応可能な場合がある

近年はマイナンバーカードを活用した手続きが進んでおり、紙の受給資格者証に代えて「雇用保険受給資格通知」が交付されるケースがあります。この場合は、通知書やマイナポータルの画面提示で受け付けてもらえることがあります。

取り扱いは自治体によって異なるため、紙の受給資格者証を持っていない方は事前に確認しておきましょう。

まだ受給資格者証が手元にない場合

国民健康保険への加入手続きは14日以内という期限がありますが、受給資格者証の交付はそれより後になることがあります。

その場合は、先に国民健康保険の加入手続きだけを済ませ、受給資格者証が届いてから改めて軽減の申請をする形で問題ありません。加入を遅らせて待つ必要はありません。

マイナンバーと本人確認書類も持参する

受給資格者証のほかに、次の書類を持参します。

書類内容
マイナンバー確認書類マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票
本人確認書類運転免許証、マイナンバーカードなど
国民健康保険証すでに交付されている場合
印鑑求められる場合があるため念のため

世帯主以外の方が手続きする場合は、委任状が必要になることもあります。同一世帯の家族であれば不要とする自治体が多いものの、念のため事前に確認しておくと安心です。

申請が遅れても遡って適用される

「軽減制度を知らずに納付してしまった」という場合でも、諦める必要はありません。

軽減は離職日の翌日から適用されるため、申請が遅れてもその時点まで遡って保険料が再計算されます。すでに納めすぎた分がある場合は、還付を受けられるか、以降の納付額から差し引かれる形で調整されます。

ただし、遡れる期間には限度があります。時効の関係で対応できない期間が生じることもあるため、対象になりそうだと気づいた時点ですぐに窓口へ相談してください。

筆者が採用責任者として面談してきた中でも、退職後の各種手続きは「知っていた人だけが得をする」構造になっていると感じる場面が多くありました。国民健康保険料の軽減はその典型です。制度の存在を知らなければ、誰も教えてくれないまま満額を払い続けることになります。

国保・任意継続・扶養はどれを選ぶべき?

軽減制度を使えるかどうかは、退職後の健康保険をどれにするかの判断にも直結します。3つの選択肢を比較しておきましょう。

国民健康保険が有利になるケース

次に当てはまる方は、国民健康保険を選ぶ価値が高くなります。

  • 特定受給資格者または特定理由離職者に該当し、軽減制度を使える
  • 前年の所得が低く、法定軽減の対象になる
  • 扶養する家族がいない、または少ない

特に、倒産や解雇による離職で軽減制度が使える場合、みなし所得が3割になることで任意継続より安くなるケースは多くあります。会社都合で退職した方は、まず国民健康保険の試算を取ることから始めてください。

任意継続が有利になるケース

任意継続は、在職中に加入していた健康保険を退職後も最長2年間続けられる制度です。退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があることなどが条件で、退職日の翌日から20日以内に手続きする必要があります。

次に当てはまる方は、任意継続が有利になる可能性があります。

  • 扶養する家族が複数いる
  • 前年の所得が高く、軽減制度の対象外である
  • 在職中の健康保険組合に独自の付加給付がある

任意継続では、在職中は会社が負担していた分も自己負担になるため、保険料はおおむね在職時の2倍になります。ただし保険料には上限が設けられており、高所得だった方ほど国民健康保険より割安になりやすい傾向があります。

また、扶養家族が何人いても保険料が変わらない点は大きな利点です。国民健康保険は加入者ごとに均等割がかかるため、家族が多い世帯では差が開きます。

家族の扶養に入れるかは基本手当日額で決まる

配偶者や親などの健康保険の被扶養者になれば、保険料の自己負担はありません。金額面では最も有利な選択肢です。

ただし、失業保険を受給している方には注意すべき収入要件があります。被扶養者と認められるには年間収入が130万円未満であることが必要ですが、失業保険の基本手当も収入としてカウントされます。

基本手当日額に360日を掛けた金額が130万円を超えるかどうかで判定されるため、基本手当日額が3,612円以上になると扶養に入れないのが一般的です。

そのため、次のような使い分けが現実的です。

  • 給付制限期間中や受給前は扶養に入る
  • 受給が始まったら扶養を外れて国民健康保険に加入する
  • 受給が終わったら再び扶養に入る

こまめな手続きは必要ですが、保険料の負担を抑える効果は大きくなります。健康保険組合によって判断基準が異なるため、扶養に入る予定の家族の勤務先を通じて確認しておきましょう。

保険料を試算して比較する手順

最終的な判断は、金額を並べて比べるのが確実です。次の順序で進めてください。

1. 国民健康保険の保険料を試算してもらう

市区町村の窓口で、軽減制度を適用した場合の年間保険料を出してもらいます。受給資格者証を持参すれば、軽減後の金額で試算してもらえます。

2. 任意継続の保険料を確認する

加入していた健康保険組合または協会けんぽに問い合わせ、任意継続した場合の月額保険料を確認します。

3. 扶養の可否を確認する

基本手当日額を確認し、扶養の要件を満たすかどうかを家族の勤務先経由で確認します。

4. 期限に注意して決める

任意継続の手続き期限は退職日の翌日から20日以内、国民健康保険は14日以内です。比較している間に期限を過ぎると選択肢が減るため、退職前から動き始めるのが理想です。

まとめ:失業保険の受給中は国民健康保険の軽減を必ず申請しよう

失業保険と国民健康保険の関係について、要点を整理します。

  • 退職日の翌日に会社の健康保険の資格を失い、14日以内に切り替えが必要
  • 失業保険を受給していても健康保険の加入義務は免除されない
  • 基本手当は非課税のため、国民健康保険料の算定には含まれない
  • 保険料は前年の所得で決まるため、退職1年目は負担が重くなる
  • 特定受給資格者・特定理由離職者は、前年の給与所得を100分の30として算定できる
  • 対象は離職日時点で65歳未満、判定は雇用保険受給資格者証の離職理由コードで行う
  • 軽減期間は離職日の翌日から翌年度末まで、失業保険の受給期間とは連動しない
  • 申請しなければ適用されず、遅れた場合は遡って再計算される
  • 高額療養費の所得区分にも軽減後の所得が反映される
  • 国保・任意継続・扶養は、試算した金額を並べて比較して決める

退職後の生活費で見落とされやすいのが、国民健康保険料と住民税という2つの固定費です。どちらも前年の所得をもとに計算されるため、収入が途絶えた直後に最も重い負担としてのしかかります。

失業保険の金額だけを見て「これで足りる」と判断すると、納付書が届いた時点で計画が崩れます。逆に、軽減制度を使って固定費を下げられれば、その分だけ腰を据えて転職先を選ぶ時間を確保できます。

まずは雇用保険受給資格者証を手元に用意し、離職理由コードが軽減の対象になっているかを確認してみてください。該当していれば、市区町村の窓口へ一度足を運ぶだけで、年間数万円から十万円単位の負担を減らせる可能性があります。

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この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。AI/Webマーケティング支援を得意としている。会社員(大手とスタートアップ)/フリーランス/経営者/採用責任者すべて経験しておりキャリア情報も発信。

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