就職困難者の失業保険は最大360日。認定条件・給付日数・申請手続きを解説

障害や病気を抱えたまま退職すると、次の仕事が決まるまでに時間がかかります。そんなときに知っておきたいのが、雇用保険の「就職困難者」という区分です。

就職困難者として認定されると、失業保険の所定給付日数が最大360日まで延長されます。自己都合退職の一般的な給付日数が90日であることを考えると、その差は歴然です。さらに、認定日ごとに必要な求職活動実績が1回で足りるという優遇もあります。

私は株式会社イールドマーケティングの代表として会社を経営し、採用責任者として障害者雇用枠を含む選考にも関わってきました。その立場から、制度の解説だけでなく、実際に窓口でどう申し出れば認定につながるかまで踏み込んで整理します。

目次

就職困難者とは?失業保険が優遇される人の定義

まず、誰が対象になるのかを正確に押さえます。

雇用保険法で定められた5つの区分

就職困難者は、雇用保険法施行規則で明確に定義されています。該当するのは次の5つの区分だけで、「なんとなく就職しにくい」という理由では認定されません。

区分対象
1身体障害者
2知的障害者
3精神障害者
4保護観察に付された人など
5社会的事情により就職が著しく阻害されている人

身体障害者・知的障害者・精神障害者

実務上、就職困難者として認定される方の大半がこの3区分です。

身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳など自治体により名称が異なります)、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っていれば、原則としてこの区分に該当します。

うつ病や適応障害、発達障害、統合失調症などで精神障害者保健福祉手帳を取得している場合は、3つ目の精神障害者に当たります。

保護観察中の人・刑法等の規定で就職が阻害される人

保護観察に付された人で、職業のあっせんについて保護観察所長からハローワークへ連絡があった場合が対象です。本人が単独で申し出るのではなく、機関同士の連絡を前提とする区分です。

社会的事情で就職が著しく阻害されている人

中国残留邦人等の永住帰国者など、社会的な事情によって就職が著しく難しい立場にある方が対象です。該当するケースは限られています。

障害者手帳がなくても認定される場合がある

手帳を持っていないから対象外だと諦める方が多いのですが、必ずしもそうとは限りません。

たとえば精神障害者については、手帳がなくても、医師の診断書や意見書によって就労に相当の制約があると確認できれば、認定される可能性があります。ハローワークが個別に判断する領域です。

まずは窓口で事情を伝え、どのような書類を用意すれば判断してもらえるかを確認してください。自己判断で申し出をやめてしまうのが、最ももったいない選択です。

なお、手帳の取得を目指す場合、精神障害者保健福祉手帳は初診日から6か月以上経過していることが申請の前提になります。退職を考え始めた段階で通院を継続しておくことが、後の選択肢を広げます。

うつ病や適応障害は就職困難者に該当する?

該当する可能性はありますが、診断名だけで自動的に決まるわけではありません。

判断されるのは、その症状によって就職が著しく阻害されているかどうかです。同じうつ病でも、手帳を取得しているか、通院や服薬の状況がどうか、就労にどの程度の制約があるかによって結論は変わります。

一方で、就職困難者に認定されなくても、離職理由が特定理由離職者と認められれば給付制限なしで受給できるケースがあります。認定されなかった場合でも、次の選択肢は残っていると考えてください。

どの区分でも給付日数は変わらない

条文は5つの区分に分かれていますが、どの区分で認定されても所定給付日数は同じです。45歳未満なら300日、45歳以上65歳未満なら360日になります。

区分の違いは、窓口で何を提出して確認を受けるかの違いにすぎません。「どの区分に当てはまるか」を自分で悩む必要はなく、事情を伝えて判断してもらえば十分です。

就職困難者が受けられる失業保険の優遇措置

認定されると、具体的に何が変わるのかを整理します。

所定給付日数が最大360日に延長される

最大の優遇がこれです。

一般の自己都合退職者の場合、所定給付日数は加入期間に応じて90日から150日です。就職困難者に認定されると、45歳未満で300日、45歳以上65歳未満で360日になります。

離職者の区分所定給付日数
一般離職者(自己都合)90日〜150日
就職困難者(45歳未満)300日
就職困難者(45歳以上65歳未満)360日

注目したいのは、被保険者期間が1年未満でも150日分が受け取れる点です。一般離職者は被保険者期間が12か月に満たなければ受給資格そのものがありませんが、就職困難者は特定受給資格者・特定理由離職者と同様に、6か月以上の被保険者期間で受給資格を得られる場合があります。

求職活動実績が1回でよくなる

見落とされがちですが、実務上のインパクトが大きいのがこの優遇です。

通常、2回目以降の認定日には原則2回以上の求職活動実績が必要です。ところが就職困難者の場合、認定日ごとの求職活動実績は1回で足ります。

区分認定日ごとに必要な実績
一般の受給者原則2回以上
就職困難者1回以上

体調に波がある状態で、4週間ごとに2回の活動を確保するのは相当な負担です。それが1回で済むかどうかは、療養と求職活動を両立するうえで大きな違いになります。

なお、この取り扱いはハローワークの窓口で案内されます。受給説明会や初回認定日の際に、自分の必要回数を必ず確認してください。

受給期間が最大60日延長される

失業保険には、離職日の翌日から1年という受給期間の枠があります。所定給付日数がこの1年に収まらない場合、枠そのものが延長されます。

所定給付日数受給期間
300日離職日の翌日から1年
330日1年+30日
360日1年+60日

360日の給付を受ける方は、1年と60日の枠内で受給を終える計算になります。給付日数が長いぶん、手続きの遅れがそのまま受給できない日数につながるため、離職票が届いたら早めに申請してください。

基本手当日額そのものは増えない

誤解しやすい点として、就職困難者になっても1日あたりの金額は変わりません。

基本手当日額は、退職前6か月の賃金をもとに計算されます。この計算式に就職困難者かどうかは影響しません。

変わるのは日数だけです。ただし日数が3倍以上になることもあるため、総額でみれば数十万円から100万円以上の差になります。

2/3(H2③・H2④)です。

就職困難者の失業保険は何日・いくらもらえる?

ここでは具体的な日数と金額を確認します。

年齢と加入期間で決まる所定給付日数

就職困難者の所定給付日数は、離職時の年齢と雇用保険の加入期間の2つで決まります。

離職時の年齢加入期間1年未満加入期間1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日

一般離職者のように、加入期間が10年・20年と伸びるほど日数が増える仕組みではありません。1年以上あればそれ以上は同じです。

分かれ目になるのは45歳という年齢と、加入期間1年というラインだけです。45歳の誕生日直前に退職を考えている方は、離職日を数日ずらすだけで60日分の差が生まれる可能性があります。

なお「65歳未満」であることも条件です。65歳以降の退職では高年齢求職者給付金という別制度になり、就職困難者の優遇は適用されません。

一般離職者・会社都合退職との比較

どれだけ有利になるのか、他の区分と並べてみます。加入期間10年未満、40歳のケースで比較します。

区分所定給付日数
一般離職者(自己都合)90日
特定受給資格者(会社都合)180日
就職困難者300日

会社都合退職よりもさらに長い日数が設定されています。就職困難者は、離職理由が自己都合であっても、この日数が適用されます。

つまり「自分で辞めたから日数は少ないはず」という前提は当てはまりません。認定さえ受けられれば、退職理由にかかわらず300日または360日になります。

受給総額のシミュレーション

実際の金額を、2つのケースで計算します。基本手当日額は、退職前6か月の賃金総額を180で割った賃金日額に、給付率を掛けて算出します。以下は概算です。

月収25万円・45歳未満のケース

賃金日額は「25万円 × 6か月 ÷ 180日」で約8,333円です。この水準の給付率はおよそ60%前後となり、基本手当日額は約5,000円になります。

45歳未満で加入期間1年以上なら、所定給付日数は300日です。

5,000円 × 300日 = 約150万円

同じ条件の一般離職者(90日)であれば約45万円です。差額はおよそ105万円になります。

月収30万円・45歳以上のケース

賃金日額は1万円です。給付率はおよそ55%前後となり、基本手当日額は約5,400円です。

45歳以上65歳未満なので、所定給付日数は360日になります。

5,400円 × 360日 = 約194万円

4週間ごとの支給額は、5,400円 × 28日でおよそ15万円です。これがおよそ1年間続く計算になります。

いずれも概算のため、正確な金額はハローワークで試算してもらってください。ただ、認定を受けるかどうかで100万円規模の差が生まれることは把握しておく価値があります。

就職困難者に認定される申請手続き5ステップ

認定は自動的には行われません。自分から申し出る必要があります。

STEP1:退職前に手帳や診断書を準備する

認定を受けるには、就職が著しく阻害されている事実を示す書類が必要です。

準備するもの補足
障害者手帳身体・療育・精神のいずれか
医師の診断書または意見書手帳がない場合に必要になることがある

精神障害者保健福祉手帳は、初診日から6か月以上経過していることが申請の条件です。申請から交付までにも1か月から2か月程度かかります。

退職を検討し始めた段階で手帳の申請に動いておくと、離職後すぐに認定を受けられます。退職してから慌てて動くと、手帳の交付を待つあいだ受給が始まらないという事態になりかねません。

STEP2:離職票を受け取る

退職後、会社から離職票(1・2)が届きます。手元に届くまでの目安は10日から2週間です。

離職票2の離職理由欄は必ず確認してください。就職困難者の認定と離職理由は別の判断ですが、離職理由によって給付制限の有無が変わります。病気を理由に退職した場合、特定理由離職者と認められる可能性があるため、記載内容に納得できなければ窓口で申し立ててください。

STEP3:ハローワークで事情を申し出る

離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで求職の申し込みと受給資格の決定手続きを行います。

このとき、就職困難者に該当する可能性がある旨を必ず自分から伝えてください。黙っていれば一般離職者として処理されます。

持ち物は次のとおりです。

必要なもの補足
離職票(1・2)会社から受け取った原本
障害者手帳または診断書認定の判断材料
マイナンバー確認書類マイナンバーカードなど
身元確認書類運転免許証など
証明写真2枚程度
本人名義の預金通帳振込先の指定に使用

窓口では、症状によって就労にどのような制約があるかを具体的に伝えるのがポイントです。「体調が悪い」ではなく、「長時間の勤務が難しい」「対人業務が難しい」といった形で、就労への影響が伝わる説明をしてください。

障害を開示したくない場合の考え方

手帳を提示することに抵抗を感じる方は少なくありません。ただ、ハローワークに提出した情報が応募先の企業へ伝わることはありません。

採用の現場を見てきた立場から言えば、開示するかどうかは応募段階で改めて選べます。受給手続きの場面と、就職活動での開示は切り分けて考えて構いません。

STEP4:受給資格者証で給付日数を確認する

受給資格が決定すると、雇用保険受給資格者証が交付されます。就職困難者として認定されていれば、所定給付日数の欄に150日・300日・360日のいずれかが記載されます。

ここが90日や120日になっていれば、一般離職者として処理されています。認定を申し出たつもりでも反映されていないことがあるため、必ず自分の目で確認してください。

あわせて、認定日ごとに必要な求職活動実績の回数も確認しておきます。就職困難者であれば1回で足ります。

STEP5:認定日ごとに失業の認定を受ける

待期7日間が終わったあと、4週間ごとの認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出します。

給付制限がある場合は、その期間が明けてから支給が始まります。認定日ごとに求職活動実績を申告し、認定を受けることで基本手当が振り込まれる流れです。

受給開始後に認定された場合はどうなる?

受給が始まってから手帳を取得した場合や、後になって就職困難者に該当すると分かった場合でも、申し出れば所定給付日数が変更されることがあります。

受給期間内であれば、残りの日数について適用を受けられる可能性があるため、諦めずに窓口へ相談してください。ただし、すでに支給が終了している分まで遡って追加されるとは限りません。早く申し出るほど有利になります。

残り1/3(H2⑤・H2⑥・まとめ)です。

就職困難者の失業保険で注意すべき点

優遇が大きい制度ですが、誤解したまま進めると受給できないケースもあります。ここは必ず確認してください。

自己都合退職では給付制限がかかる

「就職困難者なら給付制限がない」と書かれた記事を見かけますが、これは正確ではありません。

給付制限の有無を決めるのは、就職困難者かどうかではなく離職理由です。

離職理由給付制限
会社都合(特定受給資格者)なし
特定理由離職者なし
自己都合(一般離職者)あり

就職困難者に認定されても、離職理由が通常の自己都合であれば給付制限は適用されます。所定給付日数が300日や360日に延びるだけで、支給が始まるタイミングが早まるわけではありません。

ただし、病気や障害を理由にやむを得ず退職した場合は、特定理由離職者と認められる可能性があります。この場合は給付制限がかからず、待期7日間の満了後から支給対象になります。

医師の診断書など、退職せざるを得なかったことを示す資料があれば、窓口で提出して判断を仰いでください。日数の優遇と給付制限の解除は別々に判断されるため、両方を申し出る必要があります。

働ける状態でなければ受給できない

失業保険は、働く意思と能力がある人を対象とした制度です。

就職困難者に認定されても、この前提は変わりません。医師から就労を止められている状態、療養に専念している状態では、そもそも受給要件を満たしません。

ここは矛盾しているように見えますが、制度上は「一定の配慮があれば働ける状態」であることが求められます。短時間勤務なら可能、障害者雇用枠でなら可能、といった形で就労の見込みがあることが前提です。

窓口では、どのような条件であれば働けるのかを具体的に伝えてください。「今は働けない」と伝えてしまうと、受給の対象外と判断されます。

療養中なら受給期間の延長を検討する

まだ働ける状態にない場合は、無理に受給を始めるより、受給期間の延長を申請するほうが適切です。

病気やケガで引き続き30日以上働けない場合、受給期間を最大3年間延長できます。本来の1年と合わせて最長4年です。

項目内容
対象30日以上働けない状態が続く場合
延長できる期間最大3年間
申請時期働けない状態が31日以上続いた日以降

延長しておけば、体調が回復してから300日または360日分をあらためて受給できます。療養中に受給期間の1年が過ぎてしまうと、給付日数が残っていても打ち切られるため、該当しそうな方は早めに手続きしてください。

傷病手当金とは同時に受け取れない

健康保険の傷病手当金と、雇用保険の基本手当は同時に受給できません。

両者は前提が正反対だからです。傷病手当金は「働けないこと」を条件とし、基本手当は「働けること」を条件とします。

制度前提となる状態
傷病手当金働けない(労務不能)
失業保険の基本手当働ける(就労可能)

療養が必要な段階では傷病手当金を受け取り、回復して就労可能になった段階で失業保険に切り替えるのが基本的な流れです。その間は受給期間の延長でつないでおけば、両方を無駄なく使えます。

傷病手当金は支給開始日から通算1年6か月が上限です。退職後も継続給付を受けられる条件を満たしているかどうかも、あわせて確認しておいてください。

早期に再就職すると常用就職支度手当がもらえる

「300日分を受け取り切ってから就職したほうが得なのでは」と考える方がいますが、早期に再就職した場合の給付も用意されています。

再就職手当との違いと使い分け

早期再就職の給付には、再就職手当と常用就職支度手当の2つがあります。就職困難者に関係するのは主に後者です。

項目再就職手当常用就職支度手当
対象一般の受給者就職困難者など
支給残日数の要件所定給付日数の3分の1以上3分の1未満
支給率残日数の60%または70%所定の日数分

再就職手当は支給残日数が多く残っている人向け、常用就職支度手当は残日数が少なくなってから就職した人向けの給付です。

両方の要件を満たす場合は再就職手当が優先されます。残日数が3分の1を下回ってから就職が決まった場合に、常用就職支度手当の出番になります。

支給額の計算方法と支給要件

常用就職支度手当は、次の式で計算します。

基本手当日額 × 支給残日数に応じた日数 × 90%

支給残日数に応じた日数は、次のとおりです。

支給残日数対象となる日数
90日以上36日分
45日以上90日未満支給残日数の40%
45日未満18日分

主な支給要件は次のとおりです。

  • 1年以上の雇用が確実と認められる職業に就いたこと
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であること
  • 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
  • 待期期間および給付制限期間が経過した後に就職したこと

基本手当日額5,000円で残日数が90日以上ある場合、5,000円 × 36日 × 90%で約16万円が一時金として支給される計算です。

給付日数を使い切るより有利になるケース

300日や360日という日数を見ると、使い切ってから就職したほうが得に思えるかもしれません。ただ、実際には早く決めたほうが有利になるケースが多くあります。

理由は3つあります。

第一に、再就職手当は支給残日数が多いほど支給率が高くなるため、早く決めるほど一時金が大きくなります。第二に、就職後は給与が入るため、基本手当の日額との差はすぐに埋まります。第三に、離職期間が長引くほど選考での説明が難しくなります。

採用責任者として書類を見てきた経験では、ブランクの長さそのものより、その期間に何をしていたかが説明できるかどうかが判断を分けます。療養に専念していた期間があるなら、回復して就労可能になった経緯を整理できていれば十分に評価されます。

給付日数を使い切ることを目的にせず、条件の合う求人があれば動くほうが、金額面でも再就職の面でも合理的です。

まとめ:就職困難者の失業保険は最大360日まで受け取れる

要点を整理します。

  • 就職困難者は雇用保険法施行規則が定める5つの区分に限られる
  • 障害者手帳がなくても、医師の診断書などで認定される可能性がある
  • 所定給付日数は45歳未満で300日、45歳以上65歳未満で360日
  • 認定日ごとに必要な求職活動実績が1回で足りる
  • 基本手当日額は変わらず、増えるのは日数だけ
  • 給付制限の有無は離職理由で決まり、自己都合なら制限がかかる
  • 認定は自動では行われず、窓口で自分から申し出る必要がある

最も重要なのは、ハローワークで自分から事情を伝えることです。黙っていれば一般離職者として処理され、90日で終わってしまいます。認定されるかどうかで、受給総額は100万円規模で変わります。

そして受給が始まったら、認定日ごとに求職活動実績が必要です。就職困難者は1回で足りるとはいえ、体調に波がある時期に毎回ハローワークへ通うのは負担になります。

その点、転職サイトから求人に応募すれば1件で1回分の実績になり、自宅で完結します。障害者雇用枠を含む求人を扱うサービスに登録しておけば、実績づくりと再就職活動を同時に進められます。体調と相談しながら無理なく進めたい方ほど、こうした方法を組み合わせてください

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。AI/Webマーケティング支援を得意としている。会社員(大手とスタートアップ)/フリーランス/経営者/採用責任者すべて経験しておりキャリア情報も発信。

目次