失業保険の待期期間とは?7日間の数え方と給付制限との違いを解説

ハローワークで手続きを終えて、「7日間の待期期間があります」と説明されたものの、いつから数えるのか、その間に何をしていいのかが分からないまま帰ってきた方は多いはずです。

失業保険の待期期間は7日間で、退職理由に関係なく全員に適用されます。ただし、この7日間が終われば必ず支給が始まるわけではありません。自己都合退職の場合は、さらに1か月の給付制限期間が続きます。

私は株式会社イールドマーケティングの代表として会社を経営し、会社員・フリーランス・経営者と立場を一通り経験してきました。退職前後のお金の動きは、想像以上に読みにくいものです。この記事では、待期期間の数え方から初回振込までのスケジュールを、日付ベースで具体的に整理します。

目次

失業保険の待期期間は7日間

まず、この期間の位置づけを押さえます。

退職理由に関係なく全員に適用される

待期期間は、失業保険を受給するすべての人に共通して設けられる7日間です。

会社都合で退職した人も、自己都合で退職した人も、定年退職した人も、この7日間は一律で適用されます。ここに例外はありません。

退職理由待期期間
会社都合(解雇・倒産など)7日間
自己都合7日間
定年退職7日間
特定理由離職者7日間

「会社都合ならすぐもらえる」と言われるのは、待期期間がないという意味ではなく、待期期間のあとに給付制限がつかないという意味です。

待期期間が設けられている理由

なぜ全員に7日間を課すのかというと、本当に失業状態にあるかを確認するためです。

退職した翌日にすぐ次の仕事が決まっている人や、実際には働き続けている人にまで給付する必要はありません。7日間という短い期間を置くことで、失業状態が継続していることを確認しています。

もう一つ実務的な意味として、ごく短期間の離職に対して手続きの負担をかけないという側面もあります。数日で再就職する人まで受給手続きに乗せると、制度全体が非効率になります。

「待機」ではなく「待期」が正しい表記

細かい点ですが、正式な表記は「待期期間」です。

「待機」と書かれることも多く、検索でもこちらの表記が一般的ですが、ハローワークの書類や雇用保険の条文では「待期」が使われます。窓口で配布される資料を読むときに戸惑わないよう、両方の表記があることを知っておいてください。

意味の違いはありません。この記事では正式表記に合わせて「待期期間」と表記します。

待期期間7日間の数え方といつから始まるのか

最も間違いやすいのが、起算日です。

起算日はハローワークで求職を申し込んだ日

待期期間は、ハローワークで離職票を提出し、求職の申し込みをした日から数え始めます。この日を「受給資格決定日」と呼びます。

つまり、手続きに行くのが遅れれば、その分だけ待期期間の開始も遅れます。退職から何日経っていても、手続きをしていなければ1日も進みません。

離職票が届いたら、できるだけ早くハローワークへ行ってください。これが受給開始を早める最も確実な方法です。

土日祝も含めて7日間を数える

待期期間は暦日でカウントします。土日祝日やハローワークの休業日も含めて7日間です。

営業日で数えるわけではないため、月曜に手続きをすれば、その週の日曜日で満了します。

退職日からではない点に注意

「退職してから7日」と誤解している方が非常に多い箇所です。

退職日は関係ありません。あくまで求職の申し込みをした日が起点です。

たとえば3月末で退職し、離職票が届いて4月中旬にハローワークへ行った場合、待期期間が始まるのは4月中旬です。退職から2週間分は、待期期間としてカウントされません。

この仕組みのため、離職票の受け取りが遅れると、そのまま受給開始が後ろにずれます。会社から離職票が届かない場合は、ハローワークに相談すれば催促や仮手続きの案内を受けられます。

待期満了日の具体的な計算例

実際の日付で見てみます。

出来事日付
ハローワークで求職の申し込み(受給資格決定日)4月7日
待期期間4月7日から4月13日
待期満了4月13日
支給対象となる日の開始4月14日

手続きをした当日を1日目として数えます。4月7日が1日目、4月13日が7日目です。

会社都合退職や定年退職であれば、4月14日から支給対象の日がカウントされ始めます。自己都合退職の場合は、ここからさらに給付制限期間に入ります。

待期期間と給付制限期間の違い

ここが記事の核心です。この2つを混同していると、受給開始日の見込みが1か月以上ずれます。

2つの期間を比較表で整理

項目待期期間給付制限期間
対象全員自己都合退職者のみ
期間7日間原則1か月
起算日求職の申し込みをした日待期満了の翌日
目的失業状態の確認自己都合退職者への支給制限

待期期間は「確認のための期間」、給付制限期間は「制限のための期間」です。性質がまったく違います。

そして重要なのは、給付制限が待期期間の後に続くという点です。同時進行ではありません。

自己都合退職は待期後に1か月の給付制限

自己都合で退職した場合、待期期間の7日間が終わった翌日から、原則1か月間の給付制限期間が始まります。

先ほどの日付例で続けると、次のようになります。

出来事日付
受給資格決定日4月7日
待期期間4月7日から4月13日
給付制限期間4月14日から5月13日
支給対象となる日の開始5月14日

手続きから支給対象の日が始まるまで、およそ1か月と1週間かかります。ここに離職票が届くまでの期間と、認定日を経て振り込まれるまでの期間が加わるため、退職日から初回振込までは2か月前後を見ておく必要があります。

会社都合・特定理由離職者は給付制限なし

解雇や倒産などで離職した特定受給資格者、および特定理由離職者には給付制限がつきません。待期期間の7日間だけで支給対象になります。

特定理由離職者に該当する主なケースは次のとおりです。

  • 有期契約が更新されず、本人が更新を希望していた
  • 病気やケガ、心身の障害で退職せざるを得なかった
  • 家族の介護や看護のため退職した
  • 配偶者の転勤に伴う転居で通勤が困難になった
  • 事業所の移転により通勤が困難になった

自己都合として離職票に記載されていても、実態がこれらに該当するなら窓口で申し出てください。判断するのはハローワークであり、会社ではありません。

給付制限があるかないかで、支給開始は1か月変わります。心当たりがあるなら、証拠になる資料を持って必ず相談してください。

給付制限が3か月になるケース

自己都合退職でも、給付制限が1か月ではなく3か月になる場合があります。

代表的なのは、離職日以前の5年間に、自己都合による離職で失業保険の受給資格決定を2回以上受けているケースです。3回目以降の自己都合離職は、給付制限が3か月に延びます。

ここで数えられるのは、実際に受給資格の決定を受けた回数です。自己都合で退職していても、失業保険の申請をしていなければカウントされません。

また、自身の重大な責任による解雇(重責解雇)の場合も、給付制限が3か月になります。

教育訓練の受講で給付制限がなくなる

自己都合退職であっても、一定の教育訓練を受けている場合は給付制限が適用されません。

対象になるのは、離職日前1年以内に受講した場合、または離職後に受講を開始した場合です。教育訓練給付金の対象講座など、指定された訓練が該当します。

該当すれば、待期期間の7日間だけで支給対象になります。退職後にスキルを身につけ直すつもりがあるなら、受給開始を早める手段としても検討する価値があります。

失業保険の待期期間中にやってはいけないこと

待期期間の7日間は、単に待つだけの期間ではありません。この間の行動によって、受給開始日が後ろにずれることがあります。

アルバイトをすると待期期間が延びる

最も注意すべきなのがこれです。

待期期間としてカウントされるのは「失業している日」だけです。働いた日は失業している日と扱われないため、その日は7日間に算入されません。

働いた日は待期にカウントされない

たとえば4月7日に手続きをして、4月10日に1日アルバイトをした場合、その日は待期のカウントから外れます。結果として、待期が満了するのは4月13日ではなく4月14日にずれます。

状況待期満了日
7日間まったく働かなかった4月13日
途中で1日働いた4月14日
途中で3日働いた4月16日

働いた日数の分だけ、後ろに延びていく仕組みです。

自己都合退職の場合、待期が延びればその後の給付制限の開始も後ろにずれます。1日の遅れが、そのまま支給開始日の1日の遅れになります。

単発・短時間の仕事も対象になる

「1日だけの単発バイトなら大丈夫」「数時間なら関係ない」と考える方がいますが、そうではありません。

日雇い、単発の派遣、知人の手伝い、内職など、労働の対価を得た日はすべて申告が必要です。金額の多寡も関係ありません。

待期期間中は収入がなく不安になりますが、この7日間だけは働かずに過ごすのが結果的に最短ルートです。どうしても収入が必要なら、待期が明けてから始めるほうが受給開始は早くなります。

なお、待期満了後であればアルバイトは可能です。ただし1日4時間以上働いた日はその日の基本手当が支給されず、週20時間以上働くと就職したとみなされる可能性があります。この点は待期期間とは別のルールとして押さえておいてください。

就職が決まると受給できなくなる

待期期間中に就職が決まり、実際に働き始めた場合、失業状態ではなくなるため基本手当は支給されません。

ただし、受給資格そのものが消えるわけではありません。待期期間が満了する前に就職した場合は再就職手当の対象外になりますが、待期満了後に就職したのであれば再就職手当を受けられる可能性があります。

早期に再就職できそうな状況であれば、待期期間の満了日を確認したうえで入社日を調整する余地があります。数日の差で手当の有無が変わることもあるため、内定が出た段階でハローワークに相談してください。

申告漏れは不正受給として扱われる

待期期間中に働いたことを申告しないまま受給を進めると、不正受給として扱われます。

不正受給と認定されると、支給された手当の返還に加えて、不正に受給した額の2倍の納付を命じられることがあります。合計で3倍を支払う計算です。さらに、それ以降の基本手当は支給されなくなります。

雇用保険の加入記録や、事業所からの届出によって就労は把握されます。「短時間だから分からないだろう」という判断は通用しません。

最初の失業認定申告書で、待期期間中の就労の有無を記入する欄があります。正直に記入してください。申告したからといって受給資格を失うわけではなく、待期が数日延びるだけです。

失業保険の待期期間中にやっておくべきこと

7日間を有効に使えば、その後の手続きが格段に楽になります。

雇用保険説明会の日程を確認する

受給資格が決定すると、雇用保険説明会の日時が指定されます。通常は待期期間中か、その直後に開催されます。

この説明会では、受給の仕組みや失業認定の受け方について説明を受け、失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を受け取ります。

参加は必須です。無断で欠席すると手続きが進まず、初回の振込が遅れます。都合が悪い場合は事前にハローワークへ連絡し、別日程に振り替えてもらってください。

なお、説明会への参加は求職活動実績として扱われるのが一般的です。初回認定日に必要な実績が、これで満たされるケースが多くあります。

健康保険と年金の切り替えを済ませる

意外と見落とされがちですが、待期期間は健康保険の切り替え期限と重なります。

退職後14日以内に、国民健康保険への加入手続きが必要です。任意継続を選ぶ場合は、退職日の翌日から20日以内という期限があります。

手続き期限
国民健康保険への加入退職日の翌日から14日以内
健康保険の任意継続退職日の翌日から20日以内
国民年金への切り替え退職日の翌日から14日以内

任意継続は保険料が全額自己負担になりますが、扶養家族が多い場合は国民健康保険より安くなることがあります。市区町村の窓口で国民健康保険料を試算してもらい、比較したうえで決めてください。

待期期間の7日間は、この比較と手続きに充てるのに適したタイミングです。放置すると医療費が全額自己負担になり、後から遡って保険料を請求されます。

求職活動実績づくりを始めておく

初回認定日には、求職活動実績が必要です。

雇用保険説明会への参加でカウントされる場合が多いものの、2回目以降の認定日では原則2回以上の実績が求められます。

待期期間中に始めておくと、後が楽になります。実績として認められる主な活動は次のとおりです。

  • ハローワークでの職業相談
  • 求人への応募
  • ハローワークが実施するセミナーや講習への参加
  • 職業紹介事業者との面談
  • 再就職に役立つ資格の受験

注意点として、求人情報を閲覧しただけでは実績になりません。求人サイトに登録しただけでも同様です。応募する、相談する、参加するといった具体的な行動が必要になります。

転職サイトから求人に応募すれば、1件で1回分の実績になります。自宅で完結するため、待期期間中に取り組みやすい方法です。応募先の検討をこの7日間で進めておけば、認定日までのスケジュールに余裕が生まれます。

生活費のスケジュールを組み立てる

待期期間中にやっておくべき最も現実的な作業がこれです。

自己都合退職の場合、手続きから初回振込までおよそ1か月半かかります。退職日から数えると2か月前後です。この間、収入はありません。

時期収入の状況
退職から離職票到着収入なし
待期期間7日間収入なし
給付制限1か月収入なし
初回認定日から約5営業日後初回振込

この2か月分の生活費を、退職金や貯蓄でどう賄うかを具体的に計算しておいてください。家賃、光熱費、通信費、国民健康保険料、国民年金保険料と、退職後は固定費の支払い方法が変わるものが増えます。

経営の立場でも同じですが、資金繰りは金額の大小より「いつ入っていつ出るか」で決まります。手元の残高と支払日を1枚に書き出すだけで、判断の精度が大きく上がります。

残り1/3(H2⑥・まとめ)です。

待期期間の満了後から初回振込までの流れ

待期期間が終わったあと、実際にお金が振り込まれるまでの道筋を整理します。

会社都合退職のスケジュール

給付制限がないため、待期満了の翌日から支給対象の日がカウントされ始めます。

出来事目安の日付
ハローワークで求職の申し込み4月7日
待期期間4月7日から4月13日
支給対象となる日の開始4月14日
雇用保険説明会4月中旬から下旬
初回認定日5月上旬
初回振込5月中旬

手続きからおよそ1か月で初回の振込にたどり着きます。ここに離職票が届くまでの10日から2週間を加えると、退職日から1か月半前後が目安です。

自己都合退職のスケジュール

待期期間の後に1か月の給付制限が入るため、全体が1か月後ろにずれます。

出来事目安の日付
ハローワークで求職の申し込み4月7日
待期期間4月7日から4月13日
給付制限期間4月14日から5月13日
支給対象となる日の開始5月14日
初回認定日5月中旬
初回振込5月下旬

手続きから初回振込までおよそ1か月半、退職日から数えると2か月前後です。

なお、給付制限期間中も認定日は設定されます。「支給がないなら行かなくていい」と考えて欠席すると、その後の手続きが滞ります。指定された日には必ずハローワークへ行ってください。

給付制限中の認定日でも、求職活動実績の申告は必要です。この期間に活動を積み重ねておくことで、制限明けからスムーズに支給が始まります。

初回振込は認定日から約5営業日後

失業認定を受けた後、指定した口座へ振り込まれるまでの目安は5営業日前後です。

金融機関の休業日を挟むと数日ずれることがあります。認定日から1週間経っても入金がない場合は、ハローワークに問い合わせてください。口座情報の入力ミスで振込が保留になっているケースもあります。

初回の支給額が少なくなる理由

初回の振込額を見て「思ったより少ない」と感じる方が多いのですが、これには理由があります。

初回の認定対象期間には、待期期間の7日間が含まれています。この7日間は支給対象外のため、その分が差し引かれた日数で計算されます。

たとえば認定対象期間が28日あったとしても、そのうち7日が待期期間であれば、支給されるのは21日分です。

回支給日数の目安
初回待期7日を除いた日数
2回目以降28日分

自己都合退職の場合は、給付制限期間も支給対象外です。制限が明けた日から初回認定日の前日までが対象になるため、日数がさらに少なくなることがあります。

2回目以降は28日分がまとまって振り込まれるため、初回の少なさは一時的なものと考えて構いません。ただし、生活費を計算するうえでは、この初回の目減りを織り込んでおく必要があります。

まとめ:失業保険の待期期間は7日間で退職理由を問わない

要点を整理します。

  • 待期期間は7日間で、退職理由に関係なく全員に適用される
  • 起算日は退職日ではなく、ハローワークで求職の申し込みをした日
  • 土日祝も含めて暦日で7日間を数える
  • 自己都合退職は待期満了の翌日から原則1か月の給付制限が続く
  • 会社都合退職と特定理由離職者には給付制限がない
  • 過去5年に2回以上の自己都合離職があると給付制限は3か月
  • 待期期間中に働くと、その日数分だけ待期が後ろにずれる
  • 初回の支給額は待期分が差し引かれるため少なくなる

受給を1日でも早めたいなら、やるべきことは1つです。離職票が届いたら、すぐにハローワークへ行ってください。待期期間は手続きをした日から始まるため、動くのが早いほど全体が前倒しになります。

そして待期期間の7日間は、ただ待つ時間ではありません。健康保険と年金の切り替え期限が重なっており、求職活動実績の準備を始めるにも適したタイミングです。ここを有効に使えるかどうかで、その後の手続きの負担が変わります。

転職サイトから求人に応募すれば、1件で1回分の実績になり、自宅で完結します。待期期間中に登録と応募先の検討を済ませておけば、認定日までのスケジュールに追われずに済みます。

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この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。AI/Webマーケティング支援を得意としている。会社員(大手とスタートアップ)/フリーランス/経営者/採用責任者すべて経験しておりキャリア情報も発信。

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