「失業保険をもらうために求職活動実績が必要らしいけど、何をすれば実績になるのか分からない」 「認定日が近いのに実績が足りていない。今から間に合う方法はある?」
結論から言えば、求職活動実績の作り方は大きく7つあり、その中でも求人サイトから企業に応募する方法が、時間も場所も選ばずに実績を残せる最短ルートです。ハローワークに行く必要がなく、スマホひとつで完結し、応募履歴が記録として残るため申告もしやすくなります。
この記事では、求職活動実績の定義と必要な回数から、具体的な7つの作り方、認められないケース、失業認定申告書への記入例までを順を追って解説します。
求職活動実績とは?失業保険に必要な理由
まずは、求職活動実績が何を指し、なぜ必要とされるのかを整理しておきましょう。ここを理解しておくと、後述する「認められる活動」と「認められない活動」の線引きが感覚的に掴めるようになります。
ハローワークが定める求職活動実績の定義
求職活動実績とは、再就職に向けて実際に行動したことを客観的に証明できる活動のことです。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、「働く意思と能力があるにもかかわらず、就職できない状態にある人」に支給される制度です。単に離職しただけでは対象にならず、就職に向けて活動していることが受給の前提条件になります。
ここで重要なのが「客観的に確認できるかどうか」という基準です。頭の中で転職を考えているだけ、あるいは求人を眺めているだけでは、第三者から見て活動したかどうかを判断できません。応募や相談、セミナー参加といった具体的なアクションを伴い、日付や相手先を特定できる活動が求職活動実績として扱われます。
失業認定申告書で申告する仕組み

求職活動実績は、認定日にハローワークへ提出する「失業認定申告書」に自己申告する形で報告します。
申告書には、活動した日付、活動内容、応募先の企業名や利用した機関名などを記入する欄が設けられています。提出後、窓口の職員が内容を確認し、要件を満たしていると判断されれば失業の認定を受けられ、後日指定口座に手当が振り込まれます。
自己申告制ではありますが、内容に疑義がある場合は職員から詳細を質問されることがあります。応募先の企業名や応募方法をその場で答えられるよう、活動した内容は都度メモに残しておくと安心です。
実績が不足すると手当が支給されない
必要な回数の求職活動実績を満たしていない場合、その認定期間分の失業保険は不支給となります。
注意したいのは、不支給になっても受給期間が延びるわけではないという点です。原則として離職日の翌日から1年間という受給期間の枠は変わらないため、実績不足で1回分を落とすと、その分の手当をそのまま受け取り損ねる可能性があります。金額にすると数万円から十数万円の差になることもあり、決して小さくありません。
「知らなかった」で損をしないためにも、認定日ごとに必要な回数を先に把握し、逆算して行動しておくことが大切です。
求職活動実績は何回必要?いつまでに作るか
必要な回数は、退職理由によって変わります。特に自己都合退職の方は勘違いしやすいポイントがあるため、順に確認していきましょう。
原則は認定日までに2回以上
失業保険の受給中は、原則として4週間ごとに訪れる認定日の前日までに、2回以上の求職活動実績が必要です。
このサイクルは受給が終わるまで繰り返されます。つまり、4週間のうちに2回、何らかの求職活動を行えばよいという計算です。1週間おきに1回のペースで動いていれば、無理なく満たせる水準といえます。
なお、認定期間の考え方は「前回の認定日から今回の認定日の前日まで」です。前回の認定日より前に行った活動は、すでに申告済みとして扱われるため重複してカウントできません。
会社都合退職の場合に必要な回数
倒産や解雇などの会社都合で離職した方には給付制限期間がなく、手続き後の初回認定日を経て比較的早く支給が始まります。
初回認定日までに必要な実績は、原則1回以上です。しかも、ハローワークで受講する「雇用保険受給者初回説明会」への参加が1回分としてカウントされるため、多くの場合は説明会に出席した時点で条件を満たしています。
2回目以降の認定日からは、前述のとおり4週間で2回以上が必要になります。
自己都合退職で給付制限がある場合
正当な理由のない自己都合退職の場合、待期期間の満了後に給付制限期間が設けられ、この間は手当が支給されません。
必要回数で誤解が生まれやすいのはここです。「認定日ごとに求められる回数」自体は会社都合と変わりませんが、給付制限期間があることで初回認定日から2回目の認定日までの間隔が長くなるため、その期間に必要な実績は3回以上とされるのが一般的です。初回説明会の参加分を含めてカウントできるケースもあります。
ただし、給付制限期間の長さは法改正によって見直されており、それに伴って必要回数の運用も変化しています。加えて、実績のカウント方法はハローワークごとに解釈が異なることがあるため、手続き時に配布される「雇用保険受給資格者のしおり」を確認し、不明点は窓口で直接確認するのが確実です。迷った場合は、多めに実績を作っておけば不足することはありません。
実績作りの期限は認定日の前日まで
求職活動実績としてカウントできるのは、認定日の前日までに行った活動です。
認定日当日の朝に慌てて応募しても、その活動は次回の認定期間分として扱われるのが原則です。「前日までに間に合えばよい」と考えると余裕がなくなるため、認定日の1週間前には必要回数を満たしておく前提でスケジュールを組むことをおすすめします。
一方で、期限が迫っている状況でも取れる手段はあります。求人サイトからの応募であれば、深夜でも休日でも手続きが可能なため、前日中に実績を作れる現実的な選択肢になります。
求職活動実績の作り方7選
ここからは、実際に求職活動実績として認められる方法を7つ紹介します。それぞれ手間や所要時間が異なるため、自分の状況に合うものを組み合わせて使うのが効率的です。
求人サイトから企業へ応募する
転職サイトや求人サイトに掲載されている企業へ応募する方法です。
自宅からスマホやパソコンで完結し、営業時間の制約もありません。応募した時点で1回分の実績になるため、書類選考の結果を待つ必要もない点が大きなメリットです。実績作りとしては最も手軽で、かつ本来の目的である再就職にも直結します。
応募後は、サイト内の応募履歴画面で企業名と応募日を確認できるため、申告時に記憶を頼りにする必要がありません。この「記録が残る」という点が、他の方法にはない強みです。
ハローワークで職業相談を受ける
ハローワークの窓口で職業相談を受けると、1回分の実績として認められます。
気になる求人を印刷して持参し、応募すべきか、経験が条件に合っているかといった内容を相談するのが一般的な流れです。相談時間は10分から15分程度で済むことが多く、比較的短時間で実績を作れます。
ただし、来所が前提となるため、開庁時間内に足を運べる方向けの方法です。認定日と同じ日に相談を済ませておくと、来所回数を減らせます。
ハローワークの求人に応募する
職業相談を経て、ハローワークの求人に紹介状を発行してもらい応募する方法です。
紹介状を受け取って応募すれば、当然ながら求職活動実績として認められます。ハローワーク経由の求人は地域密着型の中小企業が多く、求人サイトには掲載されていない企業と出会えることもあります。
なお、ハローワーク内の検索端末で求人を探しただけでは実績になりません。必ず窓口での相談や紹介まで進める必要があります。
転職エージェントの面談を受ける
厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者、いわゆる転職エージェントに登録し、キャリアカウンセリングを受ける方法です。
担当のキャリアアドバイザーと面談し、経歴や希望条件をもとに求人を紹介してもらう流れになります。面談自体が実績になるうえ、そのまま求人紹介や応募につながれば追加の実績も積み上がります。
近年はオンライン面談に対応するエージェントが増えており、自宅から受けられる点も利用しやすいポイントです。
就職セミナー・説明会に参加する
ハローワークが開催するセミナーや、許可を受けた民間事業者が主催する就職支援セミナーへの参加も実績として認められます。
履歴書の書き方、面接対策、自己分析といったテーマが多く、実際の転職活動にも役立つ内容です。オンライン形式で開催されるものもあり、自宅から視聴して実績にできるケースもあります。
ただし、主催者が許可・届出のある事業者かどうかで扱いが変わることがあります。参加前に対象となるか確認し、参加後は受講証明や視聴完了の記録を残しておきましょう。
転職フェア・合同面接会に行く
複数の企業が出展する転職フェアや合同企業説明会への参加も、求職活動実績になります。
1日で複数社の話を聞けるため、業界研究や企業比較を進めながら実績を作れるのが利点です。会場で受け取ったパンフレットや入場証などを保管しておくと、参加の証明になります。
採用側の視点で言えば、こうしたイベントは書類選考を経ずに担当者と直接話せる場でもあります。経歴だけでは伝わりにくい人柄を評価してもらえる機会として、有効に活用したいところです。
国家資格などの試験を受験する
再就職に向けた国家試験や、公的機関が実施する検定試験の受験も、求職活動実績として認められる場合があります。
対象となる資格の範囲はハローワークによって判断が分かれるため、事前に窓口で確認しておくのが無難です。受験票や結果通知は証明資料として保管しておきましょう。
試験日程が限られるうえ準備にも時間がかかるため、実績作りを主目的にするには向きませんが、キャリアチェンジを見据えて学習中の方であれば、活動と実績を兼ねられる方法です。
最も簡単な作り方は求人サイトからの応募

7つの方法を紹介しましたが、「今すぐ実績を作りたい」「認定日が迫っている」という状況で最も現実的なのが、求人サイトからの応募です。ここでは、なぜこの方法が最短ルートといえるのかを整理したうえで、具体的な手順を解説します。
自宅からスマホだけで完結する
求人サイトからの応募は、来所や予約が一切不要です。
ハローワークでの職業相談は開庁時間内に足を運ぶ必要があり、混雑する時間帯は待ち時間が発生します。転職エージェントの面談も、日程調整に数日から1週間程度かかるのが一般的です。一方、求人サイトであれば深夜でも休日でも操作でき、思い立ったタイミングで応募まで進められます。
小さなお子さんがいる方、体調面で外出が負担になる方、遠方から通っている方にとっても、移動を伴わない点は大きなメリットです。
応募履歴が残り証拠を提示しやすい
求人サイトを使う利点として見落とされがちなのが、応募した記録がサイト上に自動で残ることです。
失業認定申告書には、応募日、企業名、応募方法などを記入します。数週間前の活動を思い出しながら書こうとすると、企業名の表記が曖昧になったり、日付を取り違えたりしがちです。応募履歴の画面をそのまま確認できれば、正確な情報を転記するだけで済みます。
窓口で活動内容を詳しく尋ねられた際も、画面を見ながら答えられるため落ち着いて対応できます。この点は、口頭のやり取りだけで終わる職業相談にはない安心材料です。
不採用でも1回分としてカウントされる
求職活動実績は、応募した時点で成立します。書類選考の結果や、その後面接に進んだかどうかは関係ありません。
「どうせ通らないだろうから応募しても意味がない」と考えて動けずにいる方がいますが、実績という観点では応募そのものに価値があります。結果を待たずにカウントされるため、認定日までの時間が限られていても確実に間に合わせられます。
採用側の立場から補足すると、書類選考の通過率は職種や経験によって大きく変わり、複数社に応募して1社通れば十分というのが実態です。1社に絞って結果を待つより、条件に合う求人へ幅広く応募するほうが、実績づくりと再就職の両面で合理的といえます。
リクナビNEXTで実績を作る手順
求人サイトは数多くありますが、掲載求人数が多く、スカウト機能や自己分析ツールも揃っているという点で、リクナビNEXTは実績作りと転職活動を両立しやすいサービスです。
ここでは、登録から申告までの流れを4ステップで解説します。
手順1:会員登録とレジュメの入力
まずは公式サイトから無料の会員登録を行います。メールアドレスとパスワードを設定すれば、数分で登録は完了します。
登録後は、レジュメ(職務経歴などのプロフィール)を入力します。応募時に必要となる情報のため、ここを埋めておくと以降の応募がスムーズです。氏名や連絡先といった基本情報に加え、これまでの勤務先、職務内容、保有スキル、希望条件などを入力していきます。
すべてを一度に完璧に埋める必要はありません。必須項目を先に入力し、応募しながら少しずつ精度を高めていけば十分です。ただし、職務内容の記述は書類選考に直結する部分なので、担当業務と成果を具体的な数字で示せると通過率が変わってきます。
手順2:希望条件で求人を検索する
職種、勤務地、年収、雇用形態などの条件を指定して求人を検索します。
このとき、条件を絞り込みすぎると該当求人が少なくなり、応募先が見つからないまま時間が過ぎてしまいます。実績作りを兼ねるのであれば、勤務地と職種の2軸から広めに探し、気になる求人を保存していく進め方が効率的です。
検索した段階では、まだ求職活動実績にはなりません。あくまで次の応募ステップに進むための準備であることを覚えておいてください。
手順3:応募して応募履歴を確認する
応募したい求人を選び、応募ボタンから手続きを進めます。レジュメを登録済みであれば、内容を確認して送信するだけで完了します。
応募が完了すると、マイページの応募履歴に企業名と応募日が記録されます。念のため、この画面のスクリーンショットを保存しておくと、証拠として提示を求められた場合にも対応できます。応募完了メールを削除せずに残しておくのも有効です。
なお、実際に働く意思のない企業へ形だけ応募する行為は、後述するとおり認められません。応募する以上は、条件に納得できる求人を選ぶことが前提です。
手順4:応募日と企業名を控えておく
最後に、失業認定申告書に記入する情報をメモに控えます。控えておきたいのは、応募日、企業名(正式名称)、募集職種、応募方法(インターネットでの応募)、応募後の結果の5点です。
複数社に応募した場合は、どの企業がどの認定期間に該当するかを整理しておくと、申告時に迷いません。スマホのメモアプリでも紙のノートでも構いませんが、認定日まで確実に残る形で記録しておきましょう。
求職活動実績として認められないケース
実績が足りているつもりでも、実は要件を満たしておらず不認定になるケースがあります。ここでは、特に間違えやすい5つのパターンを解説します。
求人情報を検索・閲覧しただけ
求人サイトで求人を検索したり、気になる企業のページを閲覧したりしただけでは、求職活動実績になりません。
時間をかけて条件を比較し、何十件も求人を見たとしても、外形的には「見ただけ」の状態です。求職活動実績は客観的に確認できる行動が対象となるため、応募や相談といった次のアクションまで進む必要があります。
「一日中求人を探していたのに1回もカウントされない」という事態を避けるためにも、探した後に必ず応募まで到達させることを意識してください。
求人サイトに登録しただけ
会員登録を済ませただけの状態も、実績としては認められません。
レジュメを丁寧に作り込んだとしても、それは応募の準備段階にあたります。登録は手段であって、活動そのものではないという整理です。
同様に、企業へ問い合わせをしただけ、説明会の予約を取っただけといったケースも、実際の応募や参加に至っていなければカウントされないのが原則です。
派遣会社に登録しただけ
派遣会社への登録も、登録手続きだけでは求職活動実績と認められない可能性が高い点に注意が必要です。
登録会に足を運び、スキルチェックやプロフィール入力を済ませると「活動した」という実感が残りますが、これも求人サイトの会員登録と同じく準備段階にあたります。実績として扱われるには、担当者から具体的な仕事の紹介を受けたり、就業に向けた相談を行ったりする段階まで進む必要があります。
登録の際は、その場で仕事の紹介まで受けられるか担当者に確認し、相談日時と担当者名を記録しておきましょう。派遣会社によって当日の流れが異なるため、事前に問い合わせておくと確実です。
応募の意思がない形だけの応募
実績を作る目的だけで、働く意思のない企業へ応募する行為は認められません。
失業保険は、就職の意思と能力がある人を支援する制度です。実績の数合わせを目的とした応募は制度の趣旨から外れ、内容によっては不正受給とみなされるおそれもあります。不正受給と判断された場合、支給停止に加えて返還や納付を求められる可能性があるため、安易に考えるべきではありません。
採用する側から見ても、応募理由が曖昧な方や、面接を辞退する前提の応募は選考の過程で伝わります。応募する企業は、条件面で納得でき、実際に働く可能性があるところに絞りましょう。
ハローワークの端末利用だけで終える
ハローワークに設置された検索端末で求人を探しただけでは、実績になりません。
来所したという事実があるため実績になったと誤解しやすいのですが、判断基準は「求人サイトで検索しただけ」と同じです。せっかく足を運んだのであれば、印刷した求人票を持って窓口へ行き、職業相談まで受けてから帰るようにしてください。相談を受けることで、その場で1回分の実績になります。
(実例あり)失業認定申告書への書き方と記入例
活動しただけでは実績になりません。認定日に提出する失業認定申告書へ正しく記入して、はじめて実績として扱われます。ここでは方法別の記入例と、間違えやすいポイントを解説します。
失業認定申告書では、「認定を受けようとする期間中に求職活動をしたか」を問う設問があり、「した」を選んだうえで、活動日、活動方法、利用した機関名、活動内容を記入する流れになります。求人へ応募した場合は、応募先の事業所名や応募方法、結果を書く欄も設けられています。
求人サイトから応募した場合の記入例(画像付き)
インターネットの求人サイトから応募した場合は、以下の要領で記入します。

| 記入項目 | 記入例 |
|---|---|
| 応募日 | 応募ボタンを押した日付 |
| 事業所名 | 株式会社〇〇〇〇(正式名称) |
| 応募方法 | インターネット |
| 応募した職種 | 営業職、Webマーケティング職など |
| 応募の結果 | 選考結果待ち、書類選考通過、不採用など |
活動日は「サイトを見た日」ではなく「応募を完了した日」です。複数社に応募した場合は、1社につき1行ずつ、それぞれ分けて記入します。
応募の結果がまだ出ていない場合は「選考結果待ち」と書けば問題ありません。結果が出ていないことを理由に実績が無効になることはないため、待つ必要はありません。
職業相談を受けた場合の記入例
ハローワークの窓口で職業相談を受けた場合は、次のように記入します。
| 記入項目 | 記入例 |
|---|---|
| 活動日 | 相談した日付 |
| 求職活動の方法 | 職業相談 |
| 利用した機関の名称 | 〇〇公共職業安定所 |
| 求職活動の内容 | 希望職種の求人紹介について相談 |
活動内容の欄は、「相談」とだけ書くのではなく、何について相談したかを一言添えると伝わりやすくなります。相談した際に窓口で確認印を押してもらえる場合は、その場で受けておきましょう。
転職エージェントで面談を受けた場合も同様の書き方です。利用した機関の名称にはサービス名を、活動内容には「キャリアカウンセリングを受けた」「求人紹介を受けた」といった内容を記入します。
セミナーに参加した場合の記入例(画像付き)
セミナーや説明会に参加した場合の記入例は以下のとおりです。

| 記入項目 | 記入例 |
|---|---|
| 活動日 | 受講した日付 |
| 求職活動の方法 | セミナーの受講 |
| 利用した機関の名称 | 主催者名(〇〇公共職業安定所、株式会社〇〇など) |
| 求職活動の内容 | 応募書類の書き方セミナーを受講 |
オンラインで視聴した場合は、活動内容に「オンラインセミナーを視聴」と記載します。受講証明書や視聴完了画面のスクリーンショットがあれば保管しておきましょう。
記入時に間違えやすい3つの注意点
1つ目は、企業名を略さずに書くことです。 「〇〇商事」ではなく「株式会社〇〇商事」というように、求人票に記載された正式名称を転記します。略称や通称で書くと、窓口で確認を求められることがあります。
2つ目は、認定期間の対象日を守ることです。 記入できるのは、前回の認定日から今回の認定日の前日までに行った活動です。前回の申告書ですでに報告した活動を再度書くことはできません。認定日当日に行った活動は、次回の認定期間分として扱われます。
3つ目は、申告書を認定日当日に書き始めないことです。 窓口の受付時間には枠があり、記入に手間取ると待ち時間が長くなります。活動した内容を都度メモしておき、前日までに記入を済ませて持参するのが理想です。応募履歴の画面を確認しながら書けば、企業名も日付も正確に転記できます。
求職活動実績の作り方に関するよくある質問
最後に、求職活動実績についてよく寄せられる質問に回答します。
同じ日に2回分の実績は作れる?
原則として、同じ日に行った複数の活動は1回分としてカウントされることが多くなっています。
たとえば、ハローワークで職業相談を受けた直後に、その場で別の求人についても相談したというケースでは、まとめて1回と扱われるのが一般的です。ただし、判断は管轄のハローワークによって分かれる部分でもあり、内容が明確に異なる活動であれば別カウントとされる場合もあります。
確実性を優先するなら、日を分けて活動するのが安全です。求人サイトからの応募であれば日時を選ばずに行動できるため、認定期間内で自然に日程を分散させられます。
認定日の前日でも間に合う?
前日までに行った活動であれば、実績としてカウントされます。
ただし、間に合う方法は限られます。ハローワークの職業相談は開庁時間内でなければ受けられず、転職エージェントの面談は日程調整に時間がかかります。前日に確実に実績を作れる手段としては、求人サイトからの応募が現実的な選択肢です。
とはいえ、直前の対応は本来避けたいところです。認定日を確認したら、その1週間前を目安に必要回数を満たすスケジュールを組んでおきましょう。
実績が足りないとどうなる?
必要回数を満たしていない場合、その認定期間分の失業保険は支給されません。
不支給になった分が後から支給されることはなく、受給期間が延長されるわけでもありません。原則として離職日の翌日から1年という受給期間の枠内で手当を受け取ることになるため、実績不足で1回落とすと、その分をそのまま受け取り損ねる形になります。
なお、実績が不足していることに認定日の前に気づいた場合は、その日のうちに追加で活動しておけば間に合う可能性があります。認定日の前日までに必要回数へ届いているかを、必ず事前に数えておいてください。
同じ企業に何度も応募してもいい?
同じ企業の同じ求人に繰り返し応募しても、実績として認められない可能性が高くなります。
不採用になった企業に再度応募する、あるいは同一企業の複数職種に短期間で応募するといった行為は、実態のない応募と判断されるおそれがあります。実績を作る目的で応募を重ねるのではなく、条件に合う企業を新たに探して応募するのが本来の形です。
採用側の視点で言えば、応募管理システム上で過去の応募履歴は残っています。短期間に何度も応募があると、志望度ではなく別の意図があると受け取られやすくなるため、転職活動そのものにとってもマイナスに働きます。
実績は嘘の申告をするとバレる?
虚偽の申告は避けてください。
失業認定申告書は自己申告制ですが、窓口で活動内容の詳細を質問されることがあり、応募先の企業名や職種、応募経路を答えられなければ疑義が生じます。応募先への確認が行われることもあり、事実と異なると判明した場合は不正受給として扱われます。
不正受給と認定されると、支給停止に加え、受け取った額の返還や、それ以上の金額の納付を求められる可能性があります。金銭的なリスクが大きいだけでなく、その後の手続きにも影響します。実績が足りないと感じたときは、虚偽の申告ではなく、その日のうちに1件応募するという対応を取るのが正しい選択です。
まとめ:求職活動実績は求人サイトの応募が最短ルート
求職活動実績の作り方について解説してきました。要点を整理します。
- 求職活動実績とは、再就職に向けて行動したことを客観的に証明できる活動のこと
- 原則として認定日の前日までに2回以上、自己都合退職で給付制限がある場合は必要回数が変わる
- 作り方は求人サイトへの応募、職業相談、エージェント面談、セミナー参加など7つ
- 検索や閲覧、会員登録、派遣会社への登録だけでは実績にならない
- 申告時は企業名を正式名称で記入し、認定期間内の活動を正確に報告する
このなかで、時間や場所を選ばず、記録も残り、不採用でも1回分としてカウントされるという三拍子が揃っているのが求人サイトからの応募です。ハローワークの開庁時間に合わせて予定を空ける必要がなく、思い立ったときに実績を作れます。
なかでもリクナビNEXTは掲載求人数が多く、レジュメを登録しておけば応募手続きも数分で完了します。マイページで応募履歴を確認できるため、失業認定申告書への記入も正確に行えます。
採用の現場に立つ立場から付け加えると、求職活動実績のために動いた応募が、そのまま次のキャリアにつながる例は少なくありません。実績作りを「やらされる作業」と捉えるのではなく、条件に合う求人を探す機会として使えば、手当を受け取りながら再就職の準備も進められます。まずは1社、気になる求人に応募するところから始めてみてください。
