失業保険は64歳退職が得?65歳との違いと損しない退職日の決め方

「64歳で退職すると失業保険が得になるって本当?」「65歳まで働いてから辞めると損をするの?」と疑問を感じていませんか。

失業保険(雇用保険の失業給付)は、退職したときの年齢が64歳か65歳かによって、受け取れる給付の種類も金額も大きく変わります。退職日がわずか数日違うだけで、受給額に数十万円の差が生まれることも珍しくありません。

筆者は会社員、フリーランス、経営者、採用責任者のすべてを経験しており、採用責任者や経営者の立場では、定年前後の社員から退職時期について相談を受ける場面もありました。その中で感じるのは、制度を知っている人と知らない人とで、退職後の生活資金に大きな差がつくということです。

この記事では、64歳で退職した場合の失業保険の仕組みや受給額、65歳退職との比較、注意点、手続きの流れまでをわかりやすく解説します。退職日を決める前の判断材料として、ぜひ参考にしてください。

目次

失業保険は64歳と65歳で受け取れる給付が違う

失業保険は、退職日の年齢が65歳未満か65歳以上かによって、受け取れる給付の種類が切り替わります。まずはこの基本的な違いを押さえておきましょう。

項目65歳未満で退職65歳以上で退職
給付の名称基本手当高年齢求職者給付金
支給方法4週間ごとに分割支給一時金で一括支給
給付日数90〜240日分30日分または50日分
老齢年金との併給65歳未満の年金とは不可可能

64歳で退職すると「基本手当」の対象になる

64歳で退職した場合に受け取れるのは、一般的に「失業保険」と呼ばれる基本手当です。20代や40代の人が退職したときに受け取るものと同じ制度で、ハローワークで失業の認定を受けながら、4週間ごとに分割して支給されます。

基本手当の給付日数は、雇用保険の加入期間や退職理由によって90日から最大240日まで設定されています。求職活動を続けている間は継続的に給付を受けられるため、再就職までの生活を安定させやすいのが特徴です。

65歳以降の退職は「高年齢求職者給付金」

65歳以上で退職した場合、基本手当の対象からは外れ、「高年齢求職者給付金」に切り替わります。こちらは一時金として一度に支給される仕組みです。

給付日数は雇用保険の被保険者期間によって次のように決まります。

  • 被保険者期間が1年未満:基本手当日額の30日分
  • 被保険者期間が1年以上:基本手当日額の50日分

基本手当では最低でも90日分を受け取れるため、最大でも50日分にとどまる高年齢求職者給付金は、受給額の面で不利になりやすいといえます。ただし、一時金で受け取れるうえに失業認定は1回で済み、受給後すぐに再就職しても返還の必要はありません。

年齢の境目は65歳の誕生日の前々日

注意したいのが「65歳になる日」の考え方です。法律上、年齢は誕生日の前日に1つ加算されます。そのため、65歳の誕生日の前日に退職すると、その時点ですでに65歳とみなされ、高年齢求職者給付金の対象になってしまいます。

基本手当を受け取るためには、65歳の誕生日の前々日までに退職する必要があります。

たとえば誕生日が1月18日の人の場合、次のようになります。

  • 1月16日に退職:64歳での退職となり基本手当の対象
  • 1月17日に退職:65歳での退職となり高年齢求職者給付金の対象

「誕生日の前日なら64歳だろう」と思い込んで退職日を決めてしまうと、基本手当を受け取れなくなります。退職日を会社と相談する際は、必ず前々日を基準に確認しましょう。

64歳で退職した場合の失業保険の受給額

64歳で退職した場合の基本手当の受給額は、「基本手当日額 × 所定給付日数」で決まります。ここでは、それぞれの決まり方と、65歳退職との比較を見ていきましょう。

所定給付日数は退職理由で変わる

所定給付日数とは、基本手当を受け取れる日数の上限です。64歳での退職の場合、自己都合退職か会社都合退職かによって日数が大きく異なります。

自己都合退職の場合は90〜150日

転職や家庭の事情など、自分の意思で退職した場合(一般の離職者)は、雇用保険の被保険者期間に応じて次の日数となります。

被保険者期間所定給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

なお、受給資格を得るには、原則として退職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。また、定年退職は自己都合退職と同じ「一般の離職者」として扱われます。

会社都合退職の場合は最大240日

倒産や解雇など会社側の事情で退職した場合(特定受給資格者)は、年齢区分ごとに手厚い日数が設定されています。60歳以上65歳未満の場合は次のとおりです。

被保険者期間所定給付日数
1年未満90日
1年以上5年未満150日
5年以上10年未満180日
10年以上20年未満210日
20年以上240日

長く勤めた会社を会社都合で退職した場合、自己都合退職よりも最大で90日分多く受け取れる計算です。

基本手当日額の計算方法と上限額

基本手当日額は、次の手順で計算されます。

  1. 退職前6か月間の賃金総額(賞与を除く)を180で割り、「賃金日額」を出す
  2. 賃金日額に給付率をかけて「基本手当日額」を算出する

60歳以上65歳未満の場合、給付率は**賃金日額の45〜80%**です。賃金が低い人ほど給付率が高く、賃金が高い人ほど給付率が低くなる仕組みになっています。

また、基本手当日額には年齢ごとに上限額が設けられており、毎年8月1日に見直されます。最新の改定では、60歳以上65歳未満の上限額は7,830円、全年齢共通の最低額は2,562円に引き上げられました。退職前の給与が高かった人でも、この上限額を超えて受け取ることはできません。

64歳退職と65歳退職の受給額を比較

では、64歳で退職した場合と65歳で退職した場合で、受給額にどれだけ差が出るのかを比較してみましょう。ここでは、基本手当日額を5,000円、雇用保険の被保険者期間を20年以上と仮定した概算です。

退職のタイミング給付の種類給付日数受給額の目安
64歳で自己都合退職基本手当150日約75万円
64歳で会社都合退職基本手当240日約120万円
65歳で退職高年齢求職者給付金50日約25万円

自己都合退職の場合でも、64歳で退職すれば65歳退職と比べて約50万円多く受け取れる計算になります。会社都合退職であれば、その差は約95万円まで広がります。

もちろん、実際の金額は退職前の賃金や退職理由によって変わります。正確な金額を知りたい場合は、離職票をもとにハローワークで確認するのが確実です。

64歳11ヶ月で退職すると得と言われる理由

インターネットや雑誌などで「退職するなら64歳11ヶ月がお得」という話を見かけたことがある人も多いでしょう。ここでは、なぜ64歳11ヶ月での退職が得と言われるのか、その理由を整理します。

一時金より多い基本手当を受け取れる

1つ目の理由は、前章で解説したとおり、受け取れる給付額そのものが大きく変わる点です。

65歳以上で退職すると、高年齢求職者給付金として最大50日分の一時金しか受け取れません。一方、65歳の誕生日の前々日までに退職すれば、基本手当として90日から最大240日分を受け取れます。

雇用保険の被保険者期間が20年以上ある人であれば、自己都合退職でも150日分です。65歳を迎える直前まで働き、最後に基本手当の受給資格を得られる点が、64歳11ヶ月退職が注目される最大の理由といえます。

65歳以降なら老齢年金と同時に受給できる

2つ目の理由は、老齢年金との関係です。65歳未満で受け取る年金(特別支給の老齢厚生年金や繰上げ受給の老齢厚生年金)は、基本手当を受給している間は支給が停止されます。

一方、65歳から受け取る本来の老齢年金は、基本手当と調整されません。ポイントは、基本手当の対象になるかどうかは「退職日の年齢」で決まるという点です。退職日が65歳未満であれば、受給時に65歳になっていても基本手当を受け取れるため、64歳のうちに退職して65歳から基本手当の手続きをすれば、基本手当と老齢年金の両方を受け取れます。

64歳11ヶ月で退職し、65歳になってから求職の申し込みをすれば、年金を満額受け取りながら基本手当も受給できるというわけです。

早期就職で再就職手当も受け取れる

3つ目の理由は、再就職手当の存在です。再就職手当とは、基本手当の受給資格がある人が早期に安定した仕事に就いた場合に支給される手当で、主な条件は次のとおりです。

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている
  • 1年を超えて勤務することが確実である
  • 待期期間の7日間が経過したあとに就職している

支給額は、支給残日数が3分の2以上残っていれば残日数の70%、3分の1以上であれば60%に相当する額です。

65歳以降に受け取る高年齢求職者給付金には、再就職手当の制度がありません。64歳で退職して基本手当の受給資格を得ておけば、早めに再就職先が見つかった場合でも、まとまった手当を受け取れる可能性があります。

65歳以降に退職した方が得なケースもある

ここまでの内容だけを見ると、誰にとっても64歳11ヶ月での退職が得に思えるかもしれません。しかし、次のようなケースでは、65歳以降に退職したほうが結果的に得になることもあります。

  • すぐに再就職する予定がある人:高年齢求職者給付金は一時金のため、受給後すぐに働き始めても返還の必要がありません
  • 会社に定年退職扱いの退職金制度がある人:65歳定年まで勤めないと退職金が大きく減る場合があります
  • 最後の1か月分の給与や賞与が大きい人:早く辞めることで失う収入が、基本手当との差額を上回ることもあります
  • 65歳以降も同じ会社で働き続けたい人:継続雇用されれば、失業保険を受け取るよりも安定した収入が得られます

採用責任者として退職の相談を受けてきた立場から言えば、「失業保険が多くもらえるから」という理由だけで退職日を決めるのはおすすめできません。退職金、給与、年金、再就職の予定までを含めた総額で比較することが大切です。

64歳で失業保険を受け取る前の注意点

64歳での退職にはメリットがある一方で、知らずに進めると損をしてしまう落とし穴もあります。退職日を決める前に、次の注意点を必ず確認しておきましょう。

65歳未満は年金が支給停止になる場合がある

65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人や、老齢厚生年金を繰上げ受給している人は、ハローワークで求職の申し込みをすると、基本手当の受給期間中は年金が支給停止になります。

特別支給の老齢厚生年金は、生年月日によって受給の有無が決まっています。男性は受給できる世代が終了していますが、女性の場合は昭和37年4月1日以前生まれの人が64歳から受給できる対象です。

基本手当と年金のどちらを優先するかは、金額によって判断が変わります。年金額のほうが多い場合は、65歳を迎えてから求職の申し込みをする、もしくは基本手当を受け取らないという選択肢も検討しましょう。自分の年金額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できます。

定年前の退職で退職金が減る可能性

65歳定年の会社で64歳のうちに退職すると、退職金規程上は「自己都合退職」として扱われるケースがあります。多くの会社では、定年退職と自己都合退職で退職金の支給率が異なり、自己都合退職のほうが低く設定されています。

場合によっては、退職金の減額分が基本手当の上乗せ分を上回ってしまうこともあります。退職日を決める前に、就業規則や退職金規程を確認し、人事担当者に「定年前に退職した場合の退職金額」を問い合わせておくと安心です。

64歳での退職は自己都合扱いになりやすい

64歳11ヶ月での退職は、多くの場合「本人の希望による退職」となるため、雇用保険上も自己都合退職として扱われます。会社都合退職と比べると所定給付日数が短くなる点は理解しておきましょう。

なお、退職理由は離職票に記載され、最終的にはハローワークが判断します。会社に「会社都合にしてほしい」と依頼しても、実態と異なる退職理由を記載することはできません。会社の事業縮小による退職勧奨など、正当な理由がある場合は、離職票の記載内容をしっかり確認しておきましょう。

自己都合退職には給付制限期間がある

自己都合退職の場合、7日間の待期期間に加えて「給付制限期間」が設けられ、その間は基本手当を受け取れません。給付制限期間は法改正により原則1か月に短縮されていますが、過去5年以内に2回以上自己都合退職をして受給資格決定を受けている場合は3か月となります。

65歳になってから求職の申し込みをする場合、退職から受給開始までの期間が長くなりやすいため、その間の生活費を確保しておくことが大切です。なお、退職日の翌日から1年が経過すると受給期間が終了するため、申し込みを先延ばしにしすぎないよう注意しましょう。

受給中は求職活動の実績が必要

失業保険は、あくまで「働く意思と能力があり、仕事を探している人」のための制度です。完全に引退するつもりの人は、そもそも受給の対象になりません。

基本手当を受け取るには、4週間に1回の失業認定日までに、原則として2回以上の求職活動実績が必要です。求職活動として認められる主な活動は次のとおりです。

  • 求人への応募
  • ハローワークでの職業相談や職業紹介
  • ハローワークや公的機関が実施するセミナーへの参加
  • 許可・届出のある民間事業者による職業相談やセミナーへの参加

「年金と一緒にもらえるなら」という理由だけで受給を考えている場合も、この求職活動の要件は必ず満たす必要があります。実態が伴わない申告は不正受給にあたり、受給額の返還に加えて最大2倍の納付命令を受ける可能性もあるため注意しましょう。

64歳で失業保険を受給するまでの流れ

64歳で退職してから基本手当を受け取るまでの流れは、次の4つのステップに分けられます。手続きの順番を把握しておけば、退職後に慌てずに済みます。

退職日を決めて会社から離職票を受け取る

まずは、65歳の誕生日の前々日までの日付で退職日を決め、会社に退職の意思を伝えます。退職後、会社がハローワークに離職証明書を提出し、手続きが完了すると「離職票-1」と「離職票-2」が交付されます。

離職票は、退職日から10日前後で自宅に郵送されるのが一般的です。マイナポータルと連携していれば、オンラインで受け取れる場合もあります。2週間以上経っても届かない場合は、会社の人事担当者に確認しましょう。

離職票-2には退職理由が記載されています。自己都合か会社都合かで給付日数や給付制限が変わるため、内容に誤りがないか必ず確認してください。

ハローワークで求職の申し込みをする

離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで求職の申し込みを行います。主な持ち物は次のとおりです。

  • 離職票-1、離職票-2
  • マイナンバーカード(ない場合は通知カードと運転免許証などの本人確認書類)
  • 証明写真2枚(マイナンバーカードを提示する場合は省略可)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

ハローワークで受給資格が確認されると、「雇用保険受給者初回説明会」の日程が案内されます。説明会では、失業認定の方法や求職活動の進め方について説明を受け、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ります。

なお、年金との併給を目的に65歳を迎えてから申し込む場合でも、受給期間は退職日の翌日から1年間です。申し込みが遅れると所定給付日数を受け取りきれない可能性があるため、早めに手続きを進めましょう。

待期期間7日間と給付制限を経過する

求職の申し込みをした日から7日間は「待期期間」と呼ばれ、退職理由にかかわらず基本手当は支給されません。

会社都合退職の場合は、待期期間が終わればすぐに支給対象期間に入ります。一方、自己都合退職の場合は、待期期間のあとにさらに原則1か月の給付制限期間が続きます。この期間中も求職活動は進めておきましょう。

失業認定日に求職活動を報告して受給

受給が始まると、原則として4週間に1回、指定された「失業認定日」にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出します。申告書には、前回の認定日から今回までの求職活動の内容や、アルバイトなどで働いた日の有無を記入します。

失業の認定を受けると、通常は認定日から1週間程度で、認定された日数分の基本手当が指定口座に振り込まれます。以降は所定給付日数を受け取り終えるか、再就職が決まるまで、このサイクルを繰り返します。

失業保険と64歳の退職に関するよくある質問

最後に、64歳での退職と失業保険について、よく寄せられる質問にお答えします。

64歳のパート・アルバイトでも受給できる?

パートやアルバイトでも、雇用保険に加入していれば基本手当の対象になります。雇用保険の加入条件は、主に次の2つです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上継続して雇用される見込みがある

受給資格を得るには、退職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です(会社都合退職などの場合は1年間に6か月以上)。自分が雇用保険に加入しているか不安な場合は、給与明細で雇用保険料が控除されているかを確認しましょう。

受給中に65歳になっても支給は続く?

退職日が65歳未満であれば、受給の途中で65歳の誕生日を迎えても、基本手当は所定給付日数分すべて受け取れます。65歳になった時点で高年齢求職者給付金に切り替わることはありません。

また、65歳以降の本来の老齢年金は基本手当と調整されないため、65歳になった月の翌月分からは年金と基本手当を同時に受け取れます。

64歳で再就職したら何がもらえる?

基本手当の受給中に再就職した場合、条件を満たせば「再就職手当」を受け取れます。さらに、再就職先で6か月以上働き、賃金が退職前より下がった場合は「就業促進定着手当」が支給されることもあります。

また、60歳以上65歳未満で再就職し、賃金が退職前の75%未満に下がった場合は「高年齢再就職給付金」の対象になる可能性があります。ただし、再就職手当と高年齢再就職給付金はどちらか一方しか受け取れないため、受給額を比較したうえで選択しましょう。

退職日は会社にどう伝えればいい?

採用責任者や経営者として社員の退職に関わってきた経験から言うと、退職日の調整はできるだけ早めに相談するのがスムーズです。円満に進めるために、次の点を意識しましょう。

  • 就業規則の申し出期限を守る:退職の申し出は「1か月前まで」などと定められていることが多いため、余裕を持って伝えます
  • 退職日を具体的な日付で伝える:「64歳のうちに」ではなく「誕生日の前々日の○日付で」と明確に伝えると、誤解を防げます
  • 退職金や有給休暇の扱いを確認する:定年前の退職で退職金がどう変わるか、残っている有給休暇を消化できるかを事前に確認します
  • 退職後の健康保険を決めておく:任意継続にするか国民健康保険に加入するかを比較し、手続きの期限を把握しておきます

会社側にとっても、引き継ぎや人員計画の準備期間があるほど対応しやすくなります。退職理由を正直に伝えたうえで、お互いに納得できる退職日を決めることが、トラブルを避ける一番の近道です。

まとめ:64歳での退職は失業保険の違いを理解して判断しよう

失業保険は、退職日が65歳未満か65歳以上かによって、受け取れる給付の種類と金額が大きく変わります。最後に、この記事のポイントを振り返りましょう。

  • 65歳の誕生日の前々日までに退職すれば、基本手当(90〜240日分)を受け取れる
  • 65歳以上で退職すると、高年齢求職者給付金(30日分または50日分)の一時金に切り替わる
  • 64歳11ヶ月で退職し、65歳から求職の申し込みをすれば、基本手当と老齢年金を同時に受け取れる
  • 65歳未満の年金を受給している人は、基本手当の受給中に年金が支給停止になる
  • 定年前の退職は、退職金の減額や自己都合退職扱いになる可能性がある
  • 基本手当を受け取るには、働く意思と求職活動の実績が必要

64歳11ヶ月での退職は、多くの人にとって失業保険を有利に受け取れる選択肢です。ただし、退職金や給与、年金、再就職の予定によっては、65歳以降に退職したほうが得になるケースもあります。

大切なのは、失業保険の受給額だけで判断せず、退職後の収入全体で比較することです。退職日を決める前に、会社の退職金規程やねんきん定期便を確認し、不明な点はハローワークや年金事務所に相談したうえで、自分にとって最適なタイミングを選びましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。AI/Webマーケティング支援を得意としている。会社員(大手とスタートアップ)/フリーランス/経営者/採用責任者すべて経験しておりキャリア情報も発信。

目次