定年や退職が近づくと、「年金と失業保険は両方もらえるのか」「もらうと年金が止まると聞いたけど本当か」と気になる方は多いはずです。
結論からお伝えすると、65歳以上で退職した場合は、年金と失業保険(高年齢求職者給付金)を同時に満額受け取れます。一方で、60〜64歳で失業保険(基本手当)を受け取ると、65歳前に支給される老齢厚生年金は原則として止まります。
つまり、同時にもらえるかどうかは「何歳で退職し、何歳で手続きをするか」でほぼ決まります。仕組みを知らないまま退職日を決めてしまうと、本来受け取れたはずの給付を逃すことにもなりかねません。
年金と失業保険は同時にもらえる?基本ルール
年金と失業保険の同時受給について、まず押さえておきたい全体像は次のとおりです。
| 退職時の年齢・年金の種類 | 失業保険の種類 | 同時受給 |
|---|---|---|
| 65歳以上(老齢基礎年金・老齢厚生年金) | 高年齢求職者給付金 | できる(年金は減らない) |
| 60〜64歳(特別支給の老齢厚生年金など) | 基本手当 | 原則できない(年金が停止) |
| 年齢問わず(障害年金・遺族年金) | 基本手当・高年齢求職者給付金 | できる |
ポイントは、調整の対象になるのは「65歳になるまでの老齢年金」と「基本手当」の組み合わせだけという点です。以下で、それぞれを詳しく見ていきます。
65歳以上なら年金と失業保険は同時受給できる
65歳以上で退職した方は、雇用保険から「高年齢求職者給付金」を受け取れます。これは65歳未満の方が受け取る基本手当とは別の制度で、年金との調整ルールがありません。
そのため、老齢基礎年金や老齢厚生年金を満額受け取りながら、高年齢求職者給付金もあわせて受給できます。「失業保険をもらうと年金が減る」というのは65歳未満の話であり、65歳以上には当てはまりません。
60〜64歳は原則として同時受給できない
60〜64歳で退職し、ハローワークで求職の申込みをして基本手当を受け取る場合、特別支給の老齢厚生年金などの65歳前の老齢年金は全額支給停止になります。
これは、失業保険が「働く意思がある人の生活を支える給付」、老齢年金が「老後の生活を支える給付」であり、同じ期間に両方から生活費を支給するのは重複にあたるという考え方によるものです。
年金が止まる期間や、例外的に止まらないケースについては、次の次の見出し「【60〜64歳】年金と失業保険の調整ルール」で詳しく解説します。
障害年金・遺族年金は失業保険と併給できる
調整の対象となるのは老齢年金だけです。障害年金や遺族年金を受け取っている方は、年齢にかかわらず失業保険と同時に受け取れます。
たとえば、配偶者を亡くして遺族厚生年金を受給している方が退職した場合でも、基本手当を受け取って遺族年金が止まることはありません。ただし、障害の状態によっては「働ける状態にある」と認められず、失業保険の対象外となる場合もあるため、ハローワークで事前に相談しておくと安心です。
【65歳以上】年金と失業保険を同時にもらう方法
65歳以上の方は、特別な工夫をしなくても年金と失業保険を同時に受け取れます。ただし、65歳以上の失業保険は受給条件や支給額の仕組みが65歳未満とは異なるため、事前に確認しておきましょう。
高年齢求職者給付金なら年金は停止されない
65歳以上で退職した方が受け取る失業保険は「高年齢求職者給付金」です。先ほど触れたとおり、この給付金は年金との調整がないため、年金を受け取りながら申請しても年金額は1円も減りません。
また、年金の受給手続きとハローワークでの手続きは別々に行うもので、どちらを先に済ませても問題ありません。「年金をもらい始めたら失業保険はもらえない」と思い込んで申請を見送ってしまう方もいますが、条件を満たしていれば両方受け取れます。
高年齢求職者給付金の受給条件
高年齢求職者給付金を受け取るには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
離職日に65歳以上であること
離職した日の時点で65歳以上であることが条件です。法律上、65歳に達するのは「65歳の誕生日の前日」とされているため、誕生日の前日以降に退職した方が対象になります。
離職前1年に被保険者期間が6ヶ月以上
離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。被保険者期間は、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または労働時間が80時間以上ある月を1ヶ月として数えます。
65歳以降に再就職して短期間で退職した場合などは、この条件を満たしているか確認しておきましょう。
働く意思と能力があり求職中であること
高年齢求職者給付金は、あくまで「働く意思と能力があるのに仕事が見つからない人」を支える制度です。完全にリタイアして働くつもりがない場合は対象になりません。
ハローワークで求職の申込みを行い、失業の状態にあると認定される必要があります。
支給額は基本手当の30日分または50日分
高年齢求職者給付金は、基本手当のように4週間ごとに分けて支給されるのではなく、一時金として一括で支給されます。支給額は、雇用保険の被保険者であった期間によって次のように決まります。
| 被保険者であった期間 | 支給額 |
|---|---|
| 1年未満 | 基本手当日額の30日分 |
| 1年以上 | 基本手当日額の50日分 |
65歳未満の基本手当は、自己都合退職で被保険者期間が20年以上ある場合、最大150日分が支給されます。これと比べると、高年齢求職者給付金は最大でも50日分と少なくなる点に注意が必要です。
また、受給できる期限は離職日の翌日から1年間です。期限を過ぎると受け取れなくなるため、退職後は早めにハローワークで手続きを済ませましょう。
【60〜64歳】年金と失業保険の調整ルール
60〜64歳で退職した場合、年金と失業保険の関係は少し複雑になります。どの年金を受け取っているかによって、止まるもの・止まらないものが分かれるためです。
まず前提として、65歳前に老齢年金を受け取る方法は、「特別支給の老齢厚生年金」と「繰上げ受給」の2つです。どちらも受け取っていない方は、そもそも調整の対象になる年金がないため、基本手当を満額受け取っても年金への影響はありません。
基本手当の受給中は特別支給の年金が停止
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日などの条件を満たす方が65歳前から受け取れる年金です。対象となるのは、主に次の条件を満たす方です。
- 男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれている
- 厚生年金の加入期間が1年以上ある
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている
生年月日の条件から、現在60〜64歳の方で対象になるのは、主に一部の女性に限られます。男性や若い世代の女性は対象外のため、この調整ルールの影響を受けません。
特別支給の老齢厚生年金を受け取っている方がハローワークで求職の申込みをすると、申込みをした月の翌月から、基本手当の受給が終わる月(または受給期間が満了する月)まで、年金が全額支給停止になります。
注意したいのは、年金が止まるきっかけは「基本手当の受給」ではなく「求職の申込み」であるという点です。待期期間や給付制限期間など、実際には基本手当を受け取っていない月も、いったんは年金が止まります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 停止が始まる月 | 求職の申込みをした月の翌月 |
| 停止が終わる月 | 基本手当の受給終了月、または受給期間満了月 |
| 事後精算 | 基本手当を受けなかった期間の分は、後から年金が支払われる |
繰上げた老齢基礎年金は停止されない
本来65歳から受け取る年金を、60〜64歳から前倒しで受け取るのが「繰上げ受給」です。繰上げ受給をしている方が基本手当を受け取る場合、年金の種類によって扱いが分かれます。
| 繰上げた年金の種類 | 基本手当との同時受給 |
|---|---|
| 老齢基礎年金(国民年金) | できる(停止されない) |
| 老齢厚生年金 | できない(全額停止) |
老齢基礎年金は失業保険との調整対象外のため、繰上げ受給していても止まりません。一方、繰上げた老齢厚生年金は、特別支給の老齢厚生年金と同じく全額停止になります。
なお、厚生年金に加入していた方が繰上げ受給をする場合、老齢基礎年金と老齢厚生年金は原則として同時に繰上げる必要があります。そのため、実際には「基礎年金部分だけを受け取りながら基本手当を受給する」形になるケースがほとんどです。
また、繰上げ受給をすると、1ヶ月繰上げるごとに年金額が0.4%(1962年4月2日以降生まれの方の場合)減額され、その減額は生涯続きます。失業保険と同時にもらうことだけを目的に繰上げると、長い目で見て損をする可能性があるため、慎重に判断しましょう。
高年齢雇用継続給付は年金の一部が停止
60歳以降も働き続け、賃金が60歳時点と比べて75%未満に下がった場合は、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」を受け取れます。これは失業時の給付ではなく、働きながら受け取る給付です。
在職中に年金(在職老齢年金)を受け取っている方がこの給付を受けると、年金の一部が支給停止されます。停止される額は、最大で標準報酬月額の4%(60歳に達した時期によっては6%)です。
基本手当のように年金が全額止まるわけではないため、「退職せずに再雇用で働き続け、給付と年金を両方受け取る」という選択肢も検討する価値があります。
失業保険と年金どちらが得か比較する方法
特別支給の老齢厚生年金を受け取れる方は、「基本手当を受け取って年金を止める」か「基本手当を受け取らずに年金を受け取る」かを選ぶことになります。どちらが得かは、次の2つの金額を比べると判断できます。
- 基本手当の総額(基本手当日額 × 所定給付日数)
- 停止される年金の総額(年金月額 × 停止される月数)
たとえば、次のようなケースで考えてみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本手当日額 | 5,000円 |
| 所定給付日数 | 150日 |
| 基本手当の総額 | 75万円 |
| 特別支給の老齢厚生年金 | 月額6万円 |
| 停止される月数(目安) | 6ヶ月 |
| 停止される年金の総額 | 36万円 |
このケースでは、基本手当を受け取ったほうが約39万円多くなります。反対に、年金月額が大きく、基本手当日額が少ない方は、年金を受け取り続けたほうが有利になる場合もあります。
基本手当日額はハローワーク、年金額は年金事務所や「ねんきんネット」で確認できます。退職前に両方の金額を把握しておくと、迷わず判断できます。
年金と失業保険を満額もらう退職タイミング
ここまで見てきたとおり、年金と失業保険の受給額は「退職時の年齢」と「求職の申込みをする時期」で大きく変わります。受給総額を増やしたい方が知っておきたいのが、65歳直前での退職です。
64歳11ヶ月で退職すると受給総額が増える
65歳の誕生日の直前、いわゆる「64歳11ヶ月」で退職すると、次の2つのメリットを両方得られます。
- 65歳未満での退職のため、失業保険は高年齢求職者給付金(最大50日分)ではなく基本手当(最大150日分など)になる
- 65歳以降に求職の申込みをすれば、年金と基本手当の調整を受けない
65歳以上で退職した場合と比べて、基本手当日額が同じ5,000円なら、次のような差が生まれます。
| 退職時の年齢 | 失業保険の種類 | 支給日数(被保険者期間20年以上・自己都合) | 支給総額 |
|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 高年齢求職者給付金 | 50日分 | 25万円 |
| 64歳11ヶ月 | 基本手当 | 150日分 | 75万円 |
同じ会社で同じように働いてきても、退職日が数日違うだけで50万円前後の差がつく可能性があります。
誕生日の前々日までの退職が目安
ここで注意したいのが、「65歳になる日」の考え方です。法律上、年齢は誕生日の前日に1つ加算されます。つまり、65歳の誕生日の前日に退職すると、その時点で65歳とみなされ、高年齢求職者給付金の対象になってしまいます。
基本手当を受け取るには、65歳の誕生日の前々日までに退職する必要があります。たとえば、誕生日が10月15日の方なら、10月13日までに退職すれば基本手当の対象です。
「65歳の誕生日の前日まで働いて退職する」と考えていると、1日の差で対象外になるため、退職日は余裕をもって設定しましょう。
65歳以降に求職申込をすれば年金停止なし
64歳11ヶ月で退職しても、65歳になる前にハローワークで求職の申込みをすると、特別支給の老齢厚生年金が停止される可能性があります。年金を止めずに基本手当を受け取るには、65歳になってから求職の申込みをするのがポイントです。
65歳以降に受け取る老齢基礎年金・老齢厚生年金は、基本手当との調整がありません。そのため、65歳から年金を満額受け取りながら、基本手当も150日分などの所定給付日数どおりに受け取れます。
ただし、基本手当を受け取れるのは、原則として離職日の翌日から1年間です。求職の申込みを遅らせすぎると、所定給付日数をすべて受け取る前に期限を迎えてしまうため、65歳になったら速やかに手続きをしましょう。
なお、特別支給の老齢厚生年金の対象外の方は、そもそも65歳前に止まる年金がありません。その場合は、退職後すぐに求職の申込みをしても問題ありません。
退職時期を調整する際の会社との相談ポイント
65歳直前で退職する場合、会社との調整が必要になります。採用や人事に関わってきた立場からお伝えすると、次の点は事前に確認しておくことをおすすめします。
退職金の支給条件
65歳定年の会社では、定年前に退職すると「自己都合退職」扱いになり、退職金の支給率が定年退職より下がる場合があります。数日の差で退職金が減ってしまうと、失業保険で得をしても差し引きで損をしかねません。就業規則や退職金規程を必ず確認しましょう。
自己都合退職による給付制限
定年退職であれば給付制限はありませんが、65歳定年の会社で64歳11ヶ月に退職すると、自己都合退職として扱われ、基本手当の支給開始までに給付制限期間が設けられます。受け取れる総額は変わりませんが、入金が遅れる点は把握しておきましょう。
有給休暇の消化と退職日の設定
残っている有給休暇は、退職日までに消化するのが一般的です。退職日を誕生日の前々日までに設定したうえで、最終出社日から逆算して有給休暇の消化計画を立てておくと、会社とのやり取りもスムーズです。
早めの相談
退職日の調整は、上司や人事担当者にとっても引き継ぎや人員計画に関わる話です。「失業保険の受給条件の関係で、この日に退職したい」と理由を添えて早めに相談すれば、多くの会社で柔軟に対応してもらえます。
年金と失業保険を同時にもらう手続きの流れ
年金と失業保険は、それぞれ別の窓口で手続きを行います。年金は年金事務所、失業保険はハローワークが窓口です。一方の手続きをすれば、もう一方も自動的に始まるわけではないため、両方の手続きを忘れずに行いましょう。
ここでは、65歳以上の方、または64歳11ヶ月で退職して65歳以降に手続きをする方を想定して、一般的な流れを解説します。
STEP1:年金事務所で年金を請求する
年金は、受給開始年齢になれば自動的に振り込まれるわけではなく、自分で請求手続きを行う必要があります。
受給開始年齢に達する約3ヶ月前になると、日本年金機構から「年金請求書」が郵送されます。必要事項を記入し、受給開始年齢になってから、添付書類とあわせて年金事務所または街角の年金相談センターに提出しましょう。
年金請求書には、雇用保険の被保険者番号を記入する欄があります。この番号をもとに年金とハローワークの情報が連携されるため、雇用保険被保険者証などで番号を確認し、正確に記入してください。
請求後、1〜2ヶ月ほどで「年金証書」が届き、その後に年金の振り込みが始まります。
STEP2:ハローワークで求職申込をする
退職すると、会社から「離職票」が届きます。一般的には、退職日から10日〜2週間ほどで手元に届きます。
離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みと失業保険の受給手続きを行います。すでに年金を受け取っている場合は、年金証書もあわせて持参しておくと手続きがスムーズです。
64歳11ヶ月で退職した方は、前述のとおり65歳になってから求職の申込みをするのがポイントです。離職票が届いても、65歳になるまでは手続きを待ちましょう。
ハローワークで受給資格が確認されると、その日から7日間の「待期期間」が始まります。この期間は失業保険が支給されず、アルバイトなども原則として控える必要があります。
STEP3:雇用保険受給者説明会に参加する
受給資格が決定すると、「雇用保険受給者初回説明会」の日時が案内されます。説明会では、失業保険の受給ルールや求職活動の進め方、失業認定の手続きについて説明を受けます。
説明会では、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、初回の失業認定日が知らされます。いずれも今後の手続きで必要になるため、大切に保管しておきましょう。
STEP4:失業認定を受けて給付を受け取る
指定された失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出して「失業の状態にあること」の認定を受けます。
基本手当の場合は、原則として4週間に1度、失業認定を受ける必要があります。認定を受けるには、認定日までの期間に原則2回以上の求職活動を行った実績が求められます。認定後、1週間ほどで指定した口座に基本手当が振り込まれます。
一方、高年齢求職者給付金の場合は、失業認定は1回のみです。認定を受けると、30日分または50日分の給付金が一括で振り込まれます。
手続きに必要な書類一覧
年金と失業保険の手続きで必要になる主な書類をまとめました。
| 手続き | 主な必要書類 |
|---|---|
| 年金の請求(年金事務所) | 年金請求書、戸籍謄本などの生年月日を確認できる書類、本人名義の通帳またはキャッシュカード、雇用保険被保険者証(番号確認用) |
| 失業保険の申請(ハローワーク) | 離職票(1と2)、マイナンバーカード(ない場合は通知カードと本人確認書類)、証明写真2枚(マイナンバーカード提示で省略可)、本人名義の通帳またはキャッシュカード、年金証書(年金受給中の場合) |
配偶者の有無や加給年金の対象となる家族がいるかどうかなどによって、追加の書類が必要になる場合もあります。事前に年金事務所やハローワークに確認しておくと、何度も足を運ばずに済みます。
年金と失業保険の同時受給でよくある質問
最後に、年金と失業保険の同時受給について、よくある質問にお答えします。
失業保険をもらうと年金は減額される?
65歳以上の方が受け取る年金は、失業保険(高年齢求職者給付金・基本手当)を受け取っても減額されません。
65歳前に受け取る特別支給の老齢厚生年金などは、基本手当を受け取っている間は「減額」ではなく「全額支給停止」になります。ただし、止まるのは基本手当を受け取っている期間だけで、受給が終われば年金の支給は再開されます。失業保険を受け取ったことで、将来の年金額そのものが減るわけではありません。
年金の支給停止は何ヶ月続く?
特別支給の老齢厚生年金の支給停止は、求職の申込みをした月の翌月から、基本手当の受給が終わる月まで続きます。
たとえば、所定給付日数が150日の場合、待期期間や給付制限期間を含めると、停止期間はおおむね半年前後になるケースが多いです。待期期間や給付制限期間など、実際に基本手当を受け取らなかった期間の分は、受給終了後の事後精算によって、さかのぼって年金が支払われます。
再就職手当と年金は同時にもらえる?
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が早期に再就職した場合に支給される手当で、年金との調整の対象ではありません。
ただし、再就職先で厚生年金に加入すると、「在職老齢年金」の仕組みにより、給与と年金の合計額によっては年金の一部が支給停止される場合があります。
失業保険の受給中にアルバイトはできる?
失業保険の受給中でも、一定の範囲内であればアルバイトは可能です。ただし、働いた日や収入は失業認定申告書で必ず申告する必要があります。
| 働き方 | 基本手当の扱い |
|---|---|
| 1日4時間以上働いた日 | その日の基本手当は支給されず、後ろに繰り越される |
| 1日4時間未満働いた日 | 収入額に応じて、その日の基本手当が減額される場合がある |
| 週20時間以上かつ31日以上の雇用見込み | 就職したとみなされ、基本手当の受給が終了する |
申告せずに働いていたことが判明すると、不正受給として受け取った給付金の返還に加え、ペナルティが科される場合もあります。少しでも働いた場合は、正直に申告しましょう。
まとめ:年金と失業保険は退職時期で同時受給を実現しよう
年金と失業保険を同時にもらえるかどうかは、退職時の年齢と手続きのタイミングで決まります。この記事のポイントを振り返ります。
- 65歳以上で退職した場合は、年金と高年齢求職者給付金を同時に満額受け取れる
- 60〜64歳で基本手当を受け取る場合は、特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止になる
- 繰上げた老齢基礎年金や、障害年金・遺族年金は失業保険と同時に受け取れる
- 65歳の誕生日の前々日までに退職し、65歳以降に求職の申込みをすると、基本手当と年金を両方満額で受け取れる
- 退職時期を調整する際は、退職金の支給条件や給付制限への影響を事前に確認する
退職のタイミングを数日ずらすだけで、受け取れる給付の総額が数十万円変わることもあります。会社員として長く働いてきた方にとって、年金も失業保険も、これまで保険料を納めてきたからこそ受け取れる大切な給付です。
制度の仕組みを正しく理解し、年金事務所やハローワークにも相談しながら、自分にとって最も有利な受け取り方を選びましょう。
