失業認定申告書の書き方。初回・2回目の記入例【画像付きで解説】

失業認定申告書は、記入を間違えたり書き漏らしたりすると、その回の基本手当が支給されなかったり、最悪の場合は不正受給として扱われたりします。一方で、書き方さえ分かってしまえば5分もかからない書類です。

この記事では、様式の欄1から欄6まで順番に、記入例を交えて解説します。求職活動実績のパターン別の書き方、初回と2回目以降の違い、アルバイトをした場合の申告方法まで網羅しているので、認定日前にこの記事を開いたまま書き進められます。

私は株式会社イールドマーケティングの代表として、大手広告代理店・スタートアップ・フリーランス・経営者と働き方を一通り経験し、採用責任者として選考プロセスも見てきました。制度の説明にとどまらず、求職活動を実際にどう進めれば実績と再就職が両立するのかまで踏み込みます。

目次

失業認定申告書とは?提出のタイミングと持ち物

まず、この書類がどういう位置づけなのかを整理します。

認定日にハローワークへ提出する書類

失業認定申告書は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について、失業状態だったことを申告する書類です。

ハローワークはこの申告書をもとに「失業の認定」を行い、認定された日数分の基本手当が支給されます。つまり、この書類を出さなければ、いくら求職活動をしていても手当は振り込まれません。

認定の対象になるのは、原則として4週間(28日)ごとの期間です。

いつ受け取っていつ書けばいい?

用紙は、前回の認定日にハローワークから次回分を渡されます。雇用保険受給資格者証と一緒に保管しておいてください。

記入するタイミングに決まりはありませんが、認定日の前日までの活動を書く欄があるため、認定日の前日か当日の朝に仕上げるのが確実です。

窓口に着いてから慌てて書くと記入漏れが起きやすいので、自宅で下書きを済ませ、当日は最終確認だけにするのがおすすめです。

認定日に必要な持ち物一覧

認定日には次のものを持参します。

持ち物補足
失業認定申告書記入済みのもの
雇用保険受給資格者証支給番号の確認にも使う
印鑑自筆で署名すれば不要な場合が多い
筆記用具黒のボールペン

雇用保険受給資格者証を忘れると認定が受けられないケースがあるため、前日のうちにセットで用意しておいてください。

書き方に迷ったら窓口で確認できる

どうしても判断がつかない欄があれば、空欄のまま持参して窓口で相談して構いません。誤った内容を書いて提出するより、確認してから記入するほうが安全です。

ハローワークの職員は毎日この書類を見ています。「こう書いたら通りますか」と正直に聞けば、適切な記載方法を教えてもらえます。

失業認定申告書の書き方を欄ごとに解説

ここからは実際の記入方法を、様式の欄番号に沿って順番に見ていきます。初回でも2回目以降でも、この6つの欄を埋めるという流れ自体は変わりません。

欄1:就職・就労・内職の有無を記入

「失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか」という質問です。

働いた日が1日もなければ「イ しない」に○をつけ、欄2は空欄のまま欄3へ進みます。

1日でも働いた、または手伝いをした場合は「ア した」に○をつけ、右側のカレンダー欄に働いた日を記入します。

4時間以上働いた日は「○」

1日の労働時間が4時間以上の日は、カレンダーの該当日に「○」を記入します。これは「就職または就労」として扱われます。

○をつけた日は失業状態ではないと判断され、その日の基本手当は支給されません。ただし手当が消えるわけではなく、受給期間内であれば後ろにずれて支給されます。

4時間未満の日は「×」

1日の労働時間が4時間未満の日は「×」を記入します。これは「内職・手伝い」の扱いです。

×の日は、収入額によって基本手当が減額されるか、そのまま全額支給されるかが決まります。金額次第では減額されないこともあるため、必ず正直に記入してください。

労働時間記号手当の扱い
4時間以上○その日は不支給(後ろにずれる)
4時間未満×収入額に応じて減額または全額支給

欄2:内職・手伝いの収入額を記入

欄1で×をつけた日がある場合、この欄に収入の内訳を書きます。記入するのは次の3点です。

  • 収入のあった日
  • 収入額
  • 何日分の収入か

「収入のあった日」は、実際に賃金を受け取った日ではなく、働いた日を基準に記入するのが原則です。判断に迷う場合は窓口で確認してください。

記入例は次のとおりです。

収入のあった日:2月13日
収入額:3,000円
何日分の収入か:1日分

複数日ある場合は、行を分けて記入します。

欄3:求職活動の方法と内容を記入

この記事の読者が最も知りたい欄です。まず左側で「ア 求職活動をした」「イ 求職活動をしなかった」のどちらかに○をつけます。

「した」を選んだ場合は、右側に活動ごとの内訳を書きます。記入する項目は次の4つです。

項目記入内容
求職活動の方法該当する区分に○
活動日活動を行った日付
利用した機関の名称ハローワーク名、サービス名など
求職活動の内容相談内容や応募した職種など

求職活動の方法は、次の区分から選びます。

  • 公共職業安定所または地方運輸局による職業相談、職業紹介等
  • 職業紹介事業者による職業相談、職業紹介等
  • 公的機関等による職業相談等
  • 求人への応募

さらに、実際に応募した場合は下段の欄に、応募した事業所名・職種・応募方法・結果まで記入します。選考中であれば「結果待ち」にチェックを入れてください。

この欄は記入する行数が回によって変わります。初回は1回分、2回目以降は2回分を書くのが基本になるため、詳しくは後述します。

欄4:紹介された仕事に応じられるか

「今、公共職業安定所または地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか」という質問です。

通常は「ア 応じられる」に○をつけます。失業保険は再就職を前提とした制度なので、原則としてここは「応じられる」であるべきです。

「イ 応じられない」を選ぶ場合は、理由を次の中から選択します。

  • 病気やケガなどの健康上の理由
  • 個人的または家庭的な事情(結婚準備、育児、介護など)
  • 就職したため、または就職予定があるため
  • 自営業を開始したため、または開始予定があるため
  • その他

注意したいのは、健康上の理由や家庭の事情で「応じられない」を選ぶと、そもそも受給要件である「働ける状態」を満たさないと判断される可能性がある点です。長期間働けない状況であれば、受給期間の延長制度を検討するほうが適切なケースもあります。

欄5:就職・自営業の予定を記入

就職または自営業の開始が決まっている人だけが記入する欄です。決まっていなければ空欄で構いません。

就職が決まっている場合は、次の内容を記入します。

  • 就職予定日
  • 就職先の事業所名
  • 所在地
  • 電話番号
  • 就職に至った方法(ハローワーク紹介、職業紹介事業者、自己就職のいずれか)

自営業を始める場合は、開始予定日を記入します。

ここで記入する「就職に至った方法」は、再就職手当の判定にも関わる項目です。正確に書いてください。

欄6:提出日・氏名・支給番号を記入

最後に、書類の下部へ次の内容を記入します。

項目記入内容
日付申告書を提出する日(認定日の日付)
氏名自分の氏名
支給番号雇用保険受給資格者証に記載された番号

支給番号は受給資格者証の上部に印字されています。毎回転記する項目なので、控えておくと記入が早くなります。

2/3(H2③・H2④)です。

失業認定申告書の求職活動実績の書き方

欄3で最もつまずきやすいのが、実際に何をどう書くかです。ここではパターンごとに記入例を紹介します。

求人に応募した場合の記入例

求人への応募は、最も確実に実績として認められる活動です。1件の応募で1回分としてカウントされます。

求職活動の方法:求人への応募
活動日:2月14日
利用した機関の名称:リクナビNEXT
求職活動の内容:Webマーケティング職の求人に応募

さらに下段の応募先欄に、次の内容を記入します。

項目記入内容
事業所名応募した会社の正式名称
職種募集職種名
応募方法インターネット、郵送など
応募日実際に応募した日
結果結果待ち、不採用など

選考が進行中であれば「結果待ち」にチェックを入れます。不採用の連絡が届いていれば「不採用」と記入して問題ありません。不採用でも実績としては有効です。

転職サイトからの応募が最も手間がかからない

ハローワークへ足を運ばなくても、転職サイトから求人に応募すれば1件で1回分の実績になります。自宅で完結するため、認定日までに実績が足りないと気づいたときの現実的な選択肢です。

複数の求人に応募すれば、その日のうちに必要な回数を満たすこともできます。

ハローワークで職業相談をした場合の記入例

窓口での職業相談も、1回につき1回分の実績になります。

求職活動の方法:公共職業安定所による職業相談
活動日:2月10日
利用した機関の名称:○○公共職業安定所
求職活動の内容:職業相談(希望職種と応募先について相談)

相談内容は簡潔で構いません。「求人検索の方法について相談」「応募書類の書き方を相談」といった記載でも認められます。

なお、窓口で相談すると相談記録が残るため、記入内容とハローワーク側の記録は照合されます。相談していない日を書くことはできません。

セミナー・説明会に参加した場合の記入例

ハローワークが実施するセミナーや、企業の就職説明会への参加も実績になります。

求職活動の方法:公的機関等による職業相談等
活動日:2月18日
利用した機関の名称:○○公共職業安定所
求職活動の内容:就職支援セミナー(応募書類作成講座)に参加

オンライン形式のセミナーでも、主催者と参加日が明確であれば実績として認められるのが一般的です。

転職エージェントを利用した場合の記入例

民間の職業紹介事業者を利用した場合も実績になります。

求職活動の方法:職業紹介事業者による職業相談
活動日:2月20日
利用した機関の名称:○○エージェント
求職活動の内容:キャリアカウンセリング、求人紹介を受けた

採用側の経験から補足すると、エージェント経由の応募は書類が整えられて届くぶん、通過率が高くなる傾向があります。実績づくりを兼ねて面談を入れておくと、再就職の確率という意味でも無駄になりません。

資格試験を受験した場合の記入例

再就職に必要な資格の受験も、実績として認められます。

求職活動の方法:公的機関等による職業相談等
活動日:2月22日
利用した機関の名称:○○商工会議所
求職活動の内容:資格試験受験(日商簿記検定3級)

対象になるのは、あくまで再就職に役立つ資格の受験です。勉強しただけでは実績にならず、実際に受験した日が対象になります。

【2回目以降】失業認定申告書の書き方は初回と何が違う?

「初回は問題なく通ったのに、2回目で不支給になった」という相談は珍しくありません。書式そのものは同じでも、求められる中身が変わるためです。

2回目は求職活動実績が2回以上必要

最大の違いがここです。

初回認定日は、必要な求職活動実績が1回以上とされているのが一般的です。しかも、受給資格決定後に参加する雇用保険説明会が1回分としてカウントされるため、実質的に自分で活動しなくても条件を満たせてしまいます。

一方、2回目以降の認定日では、原則として2回以上の実績が必要です。説明会のような自動的にカウントされる活動はもうありません。

認定回必要な実績実質的な負担
初回1回以上説明会参加でカウントされることが多い
2回目以降2回以上すべて自分で作る必要がある

初回が楽に通った感覚のまま2回目を迎えると、認定日の前日に「実績がゼロだった」と気づくことになります。これが2回目でつまずく最大の原因です。

初回と2回目の違いを一覧で比較

書き方以外の違いも整理しておきます。

項目初回2回目以降
求職活動実績1回以上2回以上
認定期間受給資格決定日から前回認定日から4週間
説明会のカウントありなし
記入する欄欄1〜6欄1〜6(同じ)

認定期間の長さが変わる

初回の認定期間は、受給資格決定日から初回認定日の前日までです。手続きの日程によって、2週間程度と短くなることもあれば、4週間近くになることもあります。

2回目以降は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの4週間で固定されます。この28日間のどこかで2回の活動を済ませる、というリズムになります。

雇用保険説明会分がカウントされない

初回に実績としてカウントされた雇用保険説明会は一度きりです。2回目以降は、職業相談・求人応募・セミナー参加・エージェント面談・資格受験といった活動を、自分で組み立てる必要があります。

活動した日は必ずメモに残してください。4週間前の行動は意外と思い出せません。応募した求人のスクリーンショットやセミナーの受講票を保存しておくと、記入時に迷いません。

2回目の失業認定申告書の記入例

2回目の欄3は、活動を2行に分けて書くのが基本形です。

【1行目】
求職活動の方法:求人への応募
活動日:2月14日
利用した機関の名称:リクナビNEXT
求職活動の内容:Webマーケティング職の求人に応募

【2行目】
求職活動の方法:公共職業安定所による職業相談
活動日:2月25日
利用した機関の名称:○○公共職業安定所
求職活動の内容:職業相談(応募先の選び方について相談)

同じ種類の活動を2回行っても問題ありません。求人への応募を2件行った場合は、2行とも「求人への応募」で構いません。

欄1・欄2・欄4・欄5・欄6の書き方は初回とまったく同じです。働いていなければ欄1は「イ しない」、就職の予定がなければ欄5は空欄です。

同じ日に2回分をまとめてもよい

活動日が同じ日に集中していても、実績としては有効です。1日のうちに求人へ2件応募すれば、それで2回分になります。

認定日の直前に実績不足に気づいた場合、この方法であれば当日中に間に合わせられます。

給付制限がある場合の2回目の注意点

自己都合退職などで給付制限がかかっている場合、初回認定日から2回目の認定日までの期間が長くなります。

この期間は認定期間が長いぶん、必要な求職活動実績の回数が3回以上に設定されることがあります。ハローワークによって運用が異なるため、必ず受給資格者証の記載か、初回認定日の案内で確認してください。

「2回でいいと思っていたら3回必要だった」という取り違えは、この給付制限期間で起こりがちです。

3回目以降も書き方は2回目と同じ

3回目、4回目と回を重ねても、必要な実績の回数と書き方は2回目と変わりません。4週間ごとに2回の活動を積み上げていく形が続きます。

慣れてくると記入自体は数分で終わります。負担になるのは書類ではなく、毎回2回の実績を確保することです。ここを効率よく回せるかどうかが、受給期間中のストレスを大きく左右します。

残り1/3(H2⑤・H2⑥・まとめ)です。

ケース別に見る失業認定申告書の書き方

ここからは、状況ごとの書き方を整理します。

アルバイトをした場合の書き方

認定期間中にアルバイトをした場合は、欄1と欄2の記入が必要です。

働いた日をカレンダーに記入する

欄1で「ア した」に○をつけ、カレンダー欄に働いた日を記号で記入します。

  • 1日の労働時間が4時間以上:○
  • 1日の労働時間が4時間未満:×

判断基準は、その日に何時間働いたかです。週の合計時間ではありません。

たとえば1日6時間のアルバイトを週2日行った場合、その日すべてに○をつけます。1日3時間のアルバイトであれば×です。

収入額と何日分かを申告する

×をつけた日については、欄2に収入額を記入します。

収入のあった日:2月13日
収入額:3,000円
何日分の収入か:1日分

○をつけた日については、欄2への記入は不要です。その日は失業状態ではないと扱われるため、収入の申告は求められません。

週20時間以上働くと受給資格に影響する

週の労働時間が20時間以上になると、雇用保険の加入対象となり「就職した」とみなされる可能性があります。この場合、基本手当の受給そのものが止まります。

アルバイトをしながら受給を続けるなら、週20時間未満に抑えるのが原則です。シフトを組む段階で、この線を超えないよう調整してください。

就職が決まった場合の書き方

認定期間中に就職が決まった場合は、欄4と欄5を記入します。

欄4は「イ 応じられない」を選び、理由として「就職したため、または就職予定があるため」にチェックを入れます。

欄5には、就職予定日と就職先の情報を記入します。

就職予定日:3月1日
事業所名:株式会社○○
所在地:〒000-0000 東京都○○区○○1-2-3
電話番号:03-0000-0000
就職に至った方法:自己就職

就職に至った方法は、ハローワークの紹介、職業紹介事業者の紹介、自己就職のいずれかを選びます。この区分は再就職手当の判定にも使われるため、正確に記入してください。

なお、所定給付日数を3分の1以上残して就職した場合は再就職手当の対象になります。認定日に窓口で申し出れば、必要書類を案内してもらえます。

求職活動をしなかった場合の書き方

認定期間中にまったく活動できなかった場合は、欄3で「イ 求職活動をしなかった」に○をつけ、理由を具体的に記入します。

虚偽の実績を書くことは絶対に避けてください。ハローワーク側には相談記録や紹介履歴が残っており、照合されれば必ず発覚します。

理由として記載されるのは、次のようなものです。

  • 体調を崩し療養していたため
  • 家族の看病が必要だったため
  • 応募先を検討していたが応募に至らなかったため

正直に申告した場合、その回の基本手当は支給されませんが、受給資格が失われるわけではありません。次の認定期間で実績を作れば、通常どおり支給が再開されます。

病気やケガで働けなかった場合の書き方

認定期間中に病気やケガで働けない状態が続いた場合は、欄4で「イ 応じられない」を選び、健康上の理由にチェックを入れます。

ただし、働けない状態が長引く場合は注意が必要です。失業保険は「働ける状態にあること」が受給の前提のため、療養が長期化すると受給要件を満たさなくなります。

15日以上30日未満働けない場合は傷病証明書による認定、30日以上働けない場合は受給期間の延長といった選択肢があります。該当しそうなときは、自己判断せず窓口で相談してください。

失業認定申告書を書くときの注意点

書き方が分かっていても、認識のずれから申告漏れが起きるケースがあります。ここは必ず目を通してください。

虚偽の記載は不正受給になる

失業認定申告書に事実と異なる内容を書くと、不正受給として扱われます。

よくあるのは次のようなケースです。

  • していない求職活動を書いた
  • アルバイトをしたのに「していない」と申告した
  • 就職が決まっているのに申告しなかった

いずれも「うっかり」では済まされません。ハローワークには職業相談の記録や紹介履歴が残っており、雇用保険の加入記録からアルバイトの就労も把握されます。

3倍返しの返還命令を受ける可能性

不正受給と認定されると、支給された手当の返還に加えて、不正に受給した額の2倍に相当する金額の納付を命じられることがあります。合計で3倍を支払うことになるため、「3倍返し」と呼ばれています。

さらに、それ以降の基本手当は一切支給されなくなります。悪質な場合は詐欺罪として告発される可能性もあります。

実績が足りないときほど、つい書いてしまいたくなる場面です。ただ、1回分の不支給と3倍返しでは損失の桁が違います。迷ったら正直に申告してください。

1日だけの単発バイトも申告が必要

「1日だけだから」「数千円だから」といった理由で申告を省く方がいますが、金額や日数にかかわらず申告義務があります。

日雇い、単発の派遣、知人の手伝いなど、労働の対価を得た場合はすべて対象です。

申告したからといって、必ずしも手当が減るわけではありません。4時間未満で収入額が一定以下であれば、減額されずに全額支給されるケースもあります。申告しないメリットはないと考えてください。

求人情報を見ただけでは実績にならない

求職活動実績として認められるのは、具体的な行動を伴うものだけです。

実績になる実績にならない
求人への応募求人情報の閲覧
窓口での職業相談求人サイトへの登録のみ
セミナー・説明会への参加知人への相談
職業紹介事業者との面談新聞の求人欄を読む
再就職に必要な資格の受験資格の勉強のみ

インターネットで求人を検索しただけ、ハローワークの検索端末で求人を閲覧しただけでは実績になりません。

閲覧を実績にするには、その後に窓口で相談する、実際に応募する、といった行動が必要です。

書き間違えたら二重線で訂正する

記入を間違えた場合は、修正液や修正テープを使わず、二重線を引いて訂正します。訂正印は必須ではありませんが、押しておくと確実です。

書き損じが多くて読みにくくなった場合は、認定日に窓口で新しい用紙をもらって書き直せます。

認定日を欠席すると支給が持ち越しになる

申告書を完璧に書いても、認定日に行かなければ支給されません。

正当な理由なく欠席した場合、その認定期間分は次回に持ち越されます。手当そのものが消えるわけではありませんが、受給期間(離職日の翌日から1年)が延びるわけではないため、結果的に受け取れる日数が減ることがあります。

面接や病気など、やむを得ない事情がある場合は事前にハローワークへ連絡すれば認定日を変更できます。無断欠席だけは避けてください。

用紙の入手方法や押印などの細かい疑問

最後に、書く前につまずきやすい細かい点をまとめます。

ダウンロードはハローワークインターネットサービスから

用紙は、ハローワークインターネットサービスの帳票一覧から様式第14号としてダウンロードできます。

ただし、通常は前回の認定日に用紙が配布されます。手元にある用紙には認定期間などが印字されている場合があるため、原則としてそちらを使ってください。

黒のボールペンで記入する

鉛筆や消せるボールペンは、記載内容が変わってしまうおそれがあるため認められません。○をつける箇所も含め、すべて消えない筆記具で記入します。

自筆なら押印は不要

氏名を自筆で記入していれば、押印は不要です。ただしハローワークによって運用が異なる場合があるため、印鑑は持参しておくと安心です。訂正が必要になったときにも使えます。

紛失しても認定日に再発行できる

用紙をなくしても、認定日に窓口で伝えれば再発行してもらえます。その場で記入して提出できるため、慌てる必要はありません。

ただし、活動内容を思い出しながら書くことになるので、活動日と機関名は普段からメモに残しておくと安心です。

まとめ:失業認定申告書は欄ごとに順番どおり書けば迷わない

要点を整理します。

  • 欄1は働いた日の有無を記入し、4時間以上は○、4時間未満は×
  • 欄2は内職・手伝いの収入額と何日分かを申告
  • 欄3は求職活動の方法・活動日・機関名・内容を記入
  • 欄4は原則「応じられる」に○をつける
  • 欄5は就職や自営の予定がある人のみ記入
  • 欄6に提出日・氏名・支給番号を記入し、自筆なら押印は不要
  • 初回は実績1回、2回目以降は原則2回が必要
  • 虚偽の記載は不正受給となり、3倍の返還を求められる可能性がある

書き方そのものは難しくありません。つまずくのはほとんどが「2回目以降の求職活動実績が足りない」という場面です。

初回は雇用保険説明会が1回分としてカウントされるため楽に通りますが、2回目からは4週間ごとに2回、自分で活動を作る必要があります。窓口での職業相談でも実績になるものの、認定日ごとにハローワークへ通うのは負担が大きいのが実情です。

その点、転職サイトから求人に応募すれば、1件で1回分の実績になり、自宅で完結します。1日のうちに2件応募すれば、その日だけで必要な回数を満たせます。実績づくりと再就職活動を同時に進められるため、認定日までに時間がないときほど有効な方法です。

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この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。AI/Webマーケティング支援を得意としている。会社員(大手とスタートアップ)/フリーランス/経営者/採用責任者すべて経験しておりキャリア情報も発信。

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