就職困難者のデメリットはある?認定前に知るべき注意点と判断基準を解説

「就職困難者に認定されれば失業保険の給付日数が最大360日まで延びる」

一方で、認定を受けるまでのハードル、手続きにかかる費用と時間、認定後に生じる影響については、あまり語られていません。「良いことばかり」と思って動き出すと、想定外の負担に直面することがあります。

この記事では、就職困難者に認定されることのデメリットを具体的に整理し、よくある誤解の解消、メリットとの比較、最終的に認定を受けるべきかの判断基準までを解説します。

筆者は大手広告代理店とスタートアップでの会社員、フリーランス、経営者、採用責任者のすべてを経験し、キャリアに関する情報を発信しています。制度の解説にとどまらず、その後の転職活動にどう影響するかという視点も交えてお伝えします。

目次

就職困難者に認定される5つのデメリット

まずは、実際に指摘されているデメリットを具体的に見ていきましょう。

認定のハードルが高く時間がかかる

最も大きなデメリットが、認定されるとは限らないという点です。

就職困難者としての認定は、障害者手帳や診断書を提出すれば自動的に受けられるものではありません。ハローワークが法令に基づいて個別に判断します。病状、就労できる見込み、今後の職業生活の見通しなどを踏まえた審査が行われるため、書類を揃えても認められないケースがあります。

また、手続きに要する時間も無視できません。

書類の準備に数週間かかることがある

医師の意見書は、依頼から受け取りまでに1週間から2週間程度かかるのが一般的です。ハローワークが指定する様式がある場合、確認せずに一般的な診断書を用意すると書き直しになり、さらに時間を要します。

認定を待つ間も生活費は必要

書類の準備や審査に時間がかかっている間も、生活費は出ていきます。認定を待って手続き全体を止めてしまうと、受給開始そのものが遅れます。

判断に迷う場合は、まず一般の受給資格者として手続きを進めながら、並行して就職困難者としての相談を進める形が現実的です。この点はハローワークの窓口で相談してください。

診断書の作成費用が自己負担になる

医師の意見書や診断書の作成費用は、健康保険の適用外です。全額が自己負担になります。

金額は医療機関によって異なりますが、数千円から1万円前後が一般的な水準とされています。障害者手帳の申請にも別途診断書が必要になるため、両方を進める場合は費用が重なります。

収入が途絶えている時期に、認定されるかどうか分からない書類のために数千円から1万円を支払うことになる点は、心理的な負担にもなります。

もっとも、認定されれば給付日数が大きく延びる可能性があります。金額の差を考えれば投資として合理的ではありますが、確実に回収できる支出ではないという前提は押さえておきましょう。

生命保険や医療保険の加入に影響する場合がある

見落とされやすいのがこの点です。

生命保険や医療保険に加入する際には、健康状態に関する告知が求められます。一般に、一定期間内の通院歴や投薬歴、診断内容は告知の対象です。精神疾患による通院歴がある場合、加入を断られたり、条件付きの契約になったりする可能性があります。

これは就職困難者の認定そのものによる影響ではなく、通院や診断を受けているという事実に伴うものです。ただし、認定のために受診を始める、あるいは診断書を作成してもらうという流れの中で、結果的に記録が残ることになります。

将来的に保険加入を予定している方は、この点を踏まえて判断する必要があります。

加入条件は保険会社によって異なる

告知の対象期間や引受基準は保険会社ごとに違います。一律に「加入できなくなる」わけではなく、引受基準緩和型の商品など選択肢が用意されている場合もあります。

不安がある場合は、保険会社や代理店に個別に確認してください。ここは制度の話ではなく各社の判断によるため、記事の情報だけで結論を出さないことをおすすめします。

障害者手帳の取得や更新に手間がかかる

精神障害者保健福祉手帳を取得する場合、次のような手間が発生します。

項目内容
申請要件精神科の初診日から6か月以上経過していること
必要書類診断書(所定様式)、申請書、写真など
審査期間申請から交付まで1〜3か月程度かかることがある
有効期限原則2年ごとの更新が必要

初診から6か月という要件があるため、退職のタイミングによっては手帳が間に合いません。また、交付までにも時間がかかるため、退職後すぐに認定を受けたい場合には現実的でないことがあります。

更新のたびに診断書が必要になり、その都度費用と手間が発生する点も、長期的に見れば負担です。

受給が長引き離職期間が延びやすい

制度面ではなく、その後のキャリアに関わるデメリットです。

所定給付日数が300日や360日と長くなることで、「まだ受給できるから」と就職活動のペースが落ちるケースがあります。結果として離職期間が長期化し、次のような影響が出ることがあります。

  • 職務経歴書に長い空白期間が生じる
  • 実務から離れることでスキルや業界知識が陳腐化する
  • 働くリズムを取り戻すのに時間がかかる
  • 仕事へのモチベーションが下がりやすくなる

筆者は採用責任者として多くの職務経歴書を見てきましたが、離職期間そのものが不採用の決定打になることは多くありません。むしろ問題になるのは、その期間に何をしていたかを説明できないケースです。療養や資格取得、就労移行支援の利用など、目的を持って過ごしていた事実を語れれば、マイナスにはなりにくいのが実感です。

とはいえ、体調が回復した後も惰性で受給を続ける状態は避けたいところです。給付日数が長いことは、あくまで選択肢を増やすものであり、使い切ることが目的ではありません。

就職困難者に関する3つの誤解

デメリットを検討する前に、そもそも制度を誤解しているケースが多く見られます。ここを整理しておかないと、期待していた優遇が受けられずに落胆することになります。

給付制限の有無は離職理由で決まる

最も多い誤解が、「就職困難者に認定されれば給付制限がなくなる」というものです。

給付制限が適用されるかどうかは、手帳の有無ではなく離職理由によって決まります。自己都合退職であれば、就職困難者として認定されても原則1か月の給付制限が適用されます。

項目決まる基準
所定給付日数就職困難者かどうか、年齢、被保険者期間
給付制限の有無離職理由(自己都合か会社都合か)

ただし、心身の障害により離職を余儀なくされた場合は、特定理由離職者として扱われる可能性があります。この場合は給付制限が適用されず、待期期間7日の満了翌日から支給対象になります。

離職票の離職理由が「一身上の都合」となっていても、実態が異なるのであればハローワークの窓口で申し出てください。最終的な判定を行うのは会社ではなくハローワークです。

手帳があれば必ず300日になるわけではない

就職困難者と認定された場合の所定給付日数は、年齢と被保険者期間によって変わります。

被保険者期間45歳未満45歳以上65歳未満
1年未満150日150日
1年以上300日360日

被保険者期間が1年未満の場合は、年齢にかかわらず150日です。300日という日数は、45歳未満で被保険者期間が1年以上ある方のケースを指します。

自分の被保険者期間は、離職票や雇用保険被保険者証で確認できます。転職を経験している方は前職までの加入期間が通算される場合があるため、通算の可否をハローワークで確認しておきましょう。

「300日もらえると思っていたのに150日だった」という食い違いは、この確認をしていないことが原因で起こります。

受給資格決定後の手帳取得は原則対象外

手続きの順序に関わる重要な点です。

障害者手帳を所持していることは、受給資格決定時、つまりハローワークで最初に失業保険の申請手続きをする時点で確認されるのが原則です。受給資格が決定した後に手帳を取得しても、就職困難者としては認められないケースがあります。

そのため、手帳の取得を検討している方は、退職を考え始めた段階で主治医に相談しておく必要があります。初診から6か月という要件と交付までの期間を考えると、逆算して動かないと間に合いません。

一方で、手帳がなくても医師の意見書によって認定される可能性はあります。躁うつ病(うつ病を含む)、統合失調症、てんかんといった疾患については、手帳の代わりに意見書で判断される運用があるため、手帳が間に合わない場合はこちらを相談してみてください。

デメリットと比較すべき就職困難者のメリット

デメリットだけを見て判断するのは早計です。制度としての優遇は実際に大きいため、両方を並べたうえで結論を出しましょう。

所定給付日数が最大360日まで延びる

最大のメリットが給付日数です。一般の離職者と比べると、差は明確に出ます。

区分所定給付日数の目安
一般の離職者(自己都合)90日〜150日
特定受給資格者(会社都合)90日〜330日
就職困難者150日〜360日

たとえば5年間勤めた30歳の方が一般の自己都合退職として手続きをすると、給付日数は90日です。同じ方が就職困難者と認定されれば300日となります。

基本手当日額が6,000円であれば、90日分は54万円、300日分は180万円です。差額は120万円を超えます。前章で挙げた診断書の費用が数千円から1万円程度であることを考えれば、費用対効果は大きいといえます。

受給期間が延長される場合がある

失業保険には、離職日の翌日から原則1年という受給期間があります。所定給付日数が330日や360日と長い場合、1年では消化しきれないため、受給期間が日数に応じて延長される取り扱いがあります。

「日数が長くても期間内に使い切れないのでは」という懸念は、この仕組みによって一定程度解消されます。

被保険者期間6か月で受給資格を満たせる

見落とされやすいメリットがこれです。

一般の離職者が失業保険を受給するには、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。これに対し、就職困難者として特定受給資格者などに該当する場合は、離職前1年間に通算6か月以上で受給資格を満たせる場合があります。

勤務期間が短く「そもそも受給資格がない」と諦めていた方でも、条件次第で受給できる可能性があるということです。自分の被保険者期間が微妙な方は、窓口で確認する価値があります。

常用就職支度手当の対象になる

就職困難者に認定された方が早期に再就職した場合、常用就職支度手当の対象になります。

これは、支給残日数が一定以下であっても受け取れる就職促進給付です。一般の受給者が対象となる再就職手当は、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ないと対象になりませんが、常用就職支度手当にはその制約がありません。

再就職手当との併給はできない

注意点として、常用就職支度手当と再就職手当を両方受け取ることはできません。どちらか一方の適用になります。

支給残日数が多く残っている段階で再就職した場合は再就職手当のほうが有利になることが多く、残日数が少ない場合は常用就職支度手当が選択肢になります。どちらが適用されるかは条件によって変わるため、内定が出た段階でハローワークに確認してください。

支給残日数が少なくても受け取れる

受給が終盤に差しかかってから就職が決まった場合、一般の受給者であれば就職促進給付を受け取れないケースがあります。常用就職支度手当があることで、この段階でも支援を受けられる点は実務的な利点です。

「受給を使い切ってから就職したほうが得」という発想になりにくくなるという意味でも、制度設計として合理的です。

専門援助部門の支援を受けられる

就職困難者としての相談は、多くのハローワークで専門援助部門が担当します。障害のある方の就職支援を専門に行う窓口です。

ここでは、一般の窓口では扱わない次のような支援が受けられます。

  • 障害者向け求人の紹介
  • 就労移行支援事業所や地域障害者職業センターの案内
  • 職場定着に向けた支援
  • 配慮事項を整理したうえでの応募サポート

体調に波がある場合の求職活動の進め方についても、担当者と相談しながら組み立てられます。金銭面の優遇だけでなく、こうした伴走支援を受けられる点は見落とされがちなメリットです。

障害者手帳を取得する際の注意点

就職困難者の認定と切り離せないのが障害者手帳です。取得を検討している方が気にする点を整理します。

精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月必要

精神障害者保健福祉手帳の申請には、精神科の初診日から6か月以上が経過していることが要件になります。

診断を受けてすぐに申請できるわけではないため、退職のタイミングによっては間に合いません。さらに、申請してから交付までに1か月から3か月程度かかることもあります。

段階期間の目安
初診から申請可能になるまで6か月以上
申請から交付まで1〜3か月程度

退職を考え始めた段階で主治医に相談しておくのが理想です。すでに退職している場合は、手帳を待つより医師の意見書での認定を相談するほうが現実的なケースがあります。

会社や周囲に知られることはあるのか

不安に感じる方が多い点ですが、押さえておきたいのは次の2点です。

ハローワークでの手続き内容が前職に伝わることはない

失業保険の受給手続きや就職困難者としての認定内容が、退職した会社に通知されることはありません。ハローワークが本人の同意なく第三者へ情報を提供することもありません。

手帳の所持自体は自分で開示しない限り分からない

障害者手帳を持っていることが、自動的に周囲へ伝わる仕組みはありません。住民票や戸籍に記載されることもありません。

ただし、次のような場面では開示が前提になります。

  • 障害者雇用枠で応募する場合
  • 就職後に会社が障害者雇用率の算定に含める場合
  • 各種割引制度を利用する場合

開示するかどうかは自分で選べます。この点は後の章で詳しく解説します。

更新は原則2年ごとに必要になる

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は原則2年です。継続して使用する場合は更新の手続きが必要になります。

更新の際には、改めて診断書の提出を求められるのが一般的です。そのたびに費用と手間が発生する点は、長期的なデメリットとして認識しておきましょう。

更新の申請は有効期限の3か月前から可能です。期限が切れる前に手続きを済ませないと、失効した状態になります。

受給開始後に手帳が失効した場合の扱い

就職困難者として受給が始まった後に、手帳の更新切れや返納があった場合はどうなるのでしょうか。

一般的には、いったん決定された受給内容(所定給付日数など)は維持される取り扱いとされています。受給の途中で日数が減らされるわけではありません。

ただし、具体的な取り扱いはケースによって異なる可能性があります。手帳の期限が受給期間中に到来する場合は、事前にハローワークで確認しておくと安心です。

障害者雇用枠で就職する場合のデメリット

就職困難者としての認定を受けると、専門援助部門を通じて障害者雇用枠の求人を紹介されることがあります。この働き方にも一長一短があるため、事前に把握しておきましょう。

求人数と職種の選択肢が限られる

障害者雇用枠の求人は、一般枠と比べて絶対数が少なくなります。職種の偏りもあり、事務補助、軽作業、データ入力といった定型業務の募集が中心になりやすい傾向があります。

そのため、次のような希望を持っている方は選択肢の狭さを感じることがあります。

  • 専門職や技術職としてキャリアを継続したい
  • マネジメント職を目指したい
  • 特定の業界に限定して探したい

地方在住の場合はさらに求人数が限られ、通勤圏内で条件に合う募集が見つからないこともあります。

給与水準が一般枠より低い傾向にある

業務内容が定型的なものに寄りやすいことと関連して、給与水準は一般枠より低くなる傾向があります。契約社員やパートタイムからのスタートとなる募集も少なくありません。

短期的な収入だけを見れば、一般枠で働き続けたほうが高くなるケースはあります。

ただし、判断材料は金額だけではありません。無理のない働き方で長く継続できるほうが、結果的に生涯の収入が安定することもあります。短期の年収と、継続できる可能性を並べて考える視点が必要です。

筆者は採用責任者として双方の枠で採用に関わってきましたが、条件面だけで選んで早期に離職してしまうケースは、一般枠でも障害者雇用枠でも共通して起こります。重要なのは枠の種類そのものではなく、業務内容と本人の状態が噛み合っているかどうかです。

オープン就労とクローズ就労の違い

障害や疾患を開示して働くか、開示せずに働くかは自分で選べます。

項目オープン就労クローズ就労
障害の開示ありなし
応募できる枠障害者雇用枠・一般枠一般枠のみ
職場の配慮受けやすい受けにくい
求人数限られる多い
給与水準低めの傾向相場どおり

クローズ就労は選択肢が広い一方で、通院や体調の波について配慮を求めにくくなります。無理を重ねて再び体調を崩すリスクがある点は、慎重に考える必要があります。

オープン就労は配慮を得やすい反面、求人の幅が狭まります。どちらが正解ということはなく、体調の安定度と希望する働き方によって判断が変わります。

一般枠との併願も選択できる

見落とされやすいのが、障害者雇用枠と一般枠を同時に受けることは可能という点です。

就職困難者として認定を受けたからといって、障害者雇用枠に限定されるわけではありません。専門援助部門で相談しながら、一般枠の求人にも応募するという進め方ができます。

実際に両方を並行して受けてみることで、自分にとって現実的な条件が見えてくることもあります。選択肢を先に狭める必要はありません。

就職困難者の認定を受けるべきかの判断基準

ここまでのデメリットとメリットを踏まえて、判断のポイントを整理します。

療養が必要なら受給期間の延長を優先する

大前提として、失業保険は働ける状態にある人を対象とした制度です。

「就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にある方が受給できます。療養に専念していて働ける状況にない場合は、就職困難者かどうか以前に、受給の要件を満たしていません。

この場合に取るべき手続きが受給期間の延長申請です。病気やけがで30日以上働けない状態が続く場合、受給期間を最長3年延長できます。本来の1年と合わせて最大4年まで権利を持ち越せるため、体調が回復してから受給を開始できます。

焦って受給を始めることが得だとは限りません。認定日ごとの来所と求職活動が負担になる状態であれば、まず延長を検討してください。

早期就職の見込みがあるなら手当を比較する

体調が安定していて、近いうちに再就職できる見込みがある場合は、認定を受けるメリットが相対的に小さくなることがあります。

給付日数が300日あっても、2か月で再就職すれば使うのは一部です。その場合、診断書の費用や手続きの時間に見合うかを考える必要があります。

ただし、就職困難者には常用就職支度手当という選択肢があるため、早期就職の場合でもまったく無関係というわけではありません。内定が出た段階で、どの就職促進給付の対象になるかをハローワークで確認しておきましょう。

主治医に就労可否と意見書を相談する

判断の起点になるのは、主治医の見解です。

次の3点を相談してください。

  • 現在、就労可能な状態にあるか
  • 就職困難者の認定に必要な意見書を作成してもらえるか
  • 障害者手帳の申請を検討する時期として適切か

医師に伝える際は、失業保険の受給を検討していること、そのために就労可否の判断が必要であることを具体的に説明すると話が進みやすくなります。

専門援助部門で認定の可否を確認する

最終的な判断は、ハローワークの専門援助部門で相談してから決めるのが確実です。

窓口では、次のような点を確認できます。

  • 自分が就職困難者に該当する可能性があるか
  • 手帳がない場合に意見書で認定される見込みはあるか
  • 被保険者期間から所定給付日数が何日になるか
  • 離職理由が特定理由離職者に該当する可能性はあるか

相談すること自体に費用はかかりませんし、相談したからといって申請が義務になるわけでもありません。情報を集めてから判断するのが、遠回りに見えて最も確実な進め方です。

まとめ:就職困難者のデメリットを理解したうえで制度を選ぼう

就職困難者のデメリットについて、要点を整理します。

  • 認定は自動ではなく、書類を揃えても認められない可能性がある
  • 医師の意見書や診断書の作成費用は全額自己負担になる
  • 通院歴や診断内容により、将来の保険加入に影響する場合がある
  • 精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月以上が必要で、更新も原則2年ごと
  • 受給が長引くことで離職期間が延び、転職活動に影響することがある
  • 給付制限の有無は手帳ではなく離職理由で決まる
  • 被保険者期間が1年未満なら、年齢にかかわらず150日になる
  • 受給資格決定後に取得した手帳は、原則として認定に反映されない
  • 障害者雇用枠は求人数が限られ、給与水準も低めの傾向がある

一方で、所定給付日数が最大360日まで延びること、被保険者期間6か月で受給資格を満たせる場合があること、常用就職支度手当や専門援助部門の支援を受けられることは、実際に大きなメリットです。

判断が分かれるのは、今の自分の状態に制度が合っているかどうかです。療養が必要な段階であれば受給期間の延長が先ですし、体調が安定していて早期就職が見込めるなら、手続きの手間に見合わないこともあります。

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この記事を書いた人

木本旭洋のアバター 木本旭洋 株式会社イールドマーケティング代表取締役

株式会社イールドマーケティング代表。大手広告代理店でアカウントプランナー、スタートアップで広告部門のマネージャーを経験後、2022年に当社を創業。AI/Webマーケティング支援を得意としている。会社員(大手とスタートアップ)/フリーランス/経営者/採用責任者すべて経験しておりキャリア情報も発信。

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